令和4年5月6日(金曜日)に令和4年度 市民税・県民税特別徴収税額通知書等を発送しました。
納税義務者用は圧着式の通知書(以下 POSTEX)になっていますので、開封せずに従業員へお渡しください。すでに異動が生じた場合について
1.退職者や転勤者等がいる場合
送付した通知書に、退職や転勤等により特別徴収ではない方がいる場合、「給与所得者異動届出書(特別徴収のしおりP13~P15)」をご提出ください。また、併せて送付いたしましたPOSTEXの返却をお願いいたします。
特に、退職者の方で届出により普通徴収(個人による納付)となる場合は、届出が遅れると一度に納める税額が高額になることがあります。
2.就職者等がいる場合
通知書に就職等により特別徴収を予定されている方の氏名が記載されていない場合、「普通徴収から特別徴収への切替届出書(特別徴収のしおりP18~P20)」をご提出ください。
3.外国人従業員の方の退職に伴う手続
外国人従業員の方が帰国する場合は、現年度分の未徴収税額については、
原則一括徴収となります。また、1月1日から5月31日までの間に帰国される場合は、次年度の市県民税が課税されますので、帰国の1週間前までには「納税管理人申告・承認申請書(特別徴収のしおりP23)」と「市民税・県民税 税額試算依頼書(特別徴収のしおりP24)」を提出し、納税管理人の手続と税額の試算の手続をお願いいたします。
変更通知書発送予定
今回の通知書等は、4月15日(金曜日)までに届いた異動届出書を反映しています。
4月18日(月曜日)以降に届いた異動届出書については、下記の日程で変更通知書等を送付いたします。当初通知している事業所につきましては、5月30日に発送する変更通知書に同封している納入書が最新のものとなりますので、当初同封していた納入書は破棄してください。
※ 変更通知 異動届出書 提出締切 5月16日(月曜日)必着
変更通知書 発送予定日 5月30日(月曜日)
なお、5月17日(火曜日)以降に届いた異動届出書については、7月初旬に変更通知書等を送付することになります。事前に税額等を把握する必要がある場合はご連絡ください。