令和7年5月8日(木曜日)に令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書等を発送しました。
特別徴収義務者の方は、決定通知書に記載されている月割額を各月の給与支払時に徴収し納入してください。
また、納税義務者用通知書(圧着された通知書)は開封せずに従業員へお渡しください。
すでに異動が生じた場合について
1.退職者や転勤者等がいる場合
通知書の中に、すでに退職や転勤等により特別徴収ではない方が記載されている場合、「給与所得者異動届出書(特別徴収のしおりP13~P15)」を提出してください。また、併せて送付した納税義務者用通知書の返却をお願します。
特に、退職者の方で届出により普通徴収(個人による納付)となる場合は、届出が遅れると一度に納める税額が高額になることがあります。忘れずに提出をお願いします。
2.就職者等がいる場合
通知書の中に、就職等により特別徴収を予定されている方の氏名が記載されていない場合、「普通徴収から特別徴収への切替届出書(特別徴収のしおりP18~P20)」を提出してください。
外国人従業員の方の退職に伴う手続
外国人従業員の方が帰国(一時帰国含む)する場合は、現年度分の未徴収税額については、
原則一括徴収となります。
また、1月1日から5月31日までの間に帰国される場合は、次年度の市民税、県民税、森林環境税が課税されますので、帰国の1週間前までには「納税管理人申告・承認申請書(特別徴収のしおりP23)」と「市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書(特別徴収のしおりP24)」を提出し、納税管理人と税額試算の手続をお願いします。
納税管理人は、外国人従業員の方の帰国までに、次年度の税額を預かっていただき、6月中旬にお送りする納付書で納めていただくようお願いします。
退職所得に係る市民税・県民税の取り扱いについて
退職手当等の支払いの際に、退職所得に係る税額を計算し、その税額を差し引き、納入してください。納入先は、退職手当等の支払いを受ける方が、支払いを受けることとなった日(退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。
退職所得に係る特別徴収税額の計算方法について
変更通知書発送予定
今回の通知書等は、4月18日(金曜日)までに届いた異動届出書を反映しています。
4月21日(月曜日)以降に届いた異動届出書については、下記の日程で再度変更通知書等を送付予定です。
変更通知書発送予定日 5月30日(金曜日)
※5月16日(金曜日)までに届いた異動届出書を反映します。
なお、5月19日(月曜日)以降に届いた異動届出書については、7月初旬に変更通知書等を送付することになります。事前に税額等を把握する必要がある場合はご連絡ください。
特別徴収税額通知の電子データ受取について
eLTAXで給与支払報告書を提出した際、特別徴収税額通知の受取方法を「電子データをeLTAXで受け取る」と選択した事業所へは、書面の税額通知が送付されません。
特別徴収税額通知の電子データが格納でき次第、通知メールが送信されますので、内容をご確認の上、その都度データをダウンロードしていただきますようお願いいたします。
※複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。また、他の事業所にも同様の影響を与える可能性があります。
令和7年度は、令和7年5月8日(木曜日)に電子データを格納済みです。
なお、システムの処理状況により、特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知のデータ格納通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご留意ください。
▼税額通知電子データ受取方法詳細は、eLTAXホームページからご確認ください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を確認するには
(外部リンク)
特別徴収税額通知(納税義務者用)を出力するには
(外部リンク)