退職所得の支払者(特別徴収義務者)は、退職者に退職手当等を支払う際に、税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市区町村に納入することとなっています。退職手当の支払いを受ける方(納税義務者)が、支払いを受けることとなった日(退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村に納入します。
納入、届出関係については、下記リンク先の「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収の取扱いについて」を参照してください。
特別徴収に係る各種手続について(リンク先)
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、税額の計算方法が変更となります。
<退職所得課税の見直し> 役員等(注1)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
注1:法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
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退職所得
退職所得の金額は次のように計算します。(千円未満切捨て)
■令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について
1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額) ✕ 1/2
■令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について
役員等に対して支払われる退職手当等の場合
1.勤続年数が5年以下
退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
2.勤続年数が5年を超える
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額) ✕ 1/2
役員等以外(従業員)に対して支払われる退職手当等の場合
1.勤続年数が5年以下
(1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額) ✕ 1/2
(2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)}
2.勤続年数が5年を超える
退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額) ✕ 1/2
控除額
退職所得控除額は、勤続年数に応じ次のように計算します。
①勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円未満は80万円)
②勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × (勤続年数ー20年)
※勤続年数の期間に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
※障害者に該当することにより退職したと認められる場合には、上記の①又は②の金額に100万円を加算します。
税額
退職所得に係る特別徴収税額は、次のように計算します。
市民税額 = (退職所得の金額 × 6%)
県民税額 = (退職所得の金額 × 4%)
※計算後に100円未満切捨て
退職所得に係る特別徴収税額 = 市民税額 + 県民税額