軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に軽自動車・原動機付自転車などを所有されている人に課税されます。廃車や友人に譲ったなどにより、すでに軽自動車などをお持ちでない人は、4月1日(4月1日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前開庁日)までに廃車および名義変更の手続きをお願いします。
また、現在軽自動車などを所有していないが廃車手続きを行っていない場合や4月2日以降に廃車手続きをされた場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されますのでご注意ください。
手続きを行う窓口
車両の種類によって窓口が異なります。下記表の窓口にて手続きを行ってください。また、手続きの方法や必要な書類等については、各機関にお問い合わせください。
車両の種類 | 手続きを行う窓口 |
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原動機付自転車(125cc以下・ペダル付電動バイクを含む)※1 小型特殊自動車(農耕作業用も含む) 特定小型原動機付自転車 ※2
| 税務課市民税係(本庁舎1階12番窓口 TEL:0972-22-4501) 各振興局 |
軽自動車(軽三輪・軽四輪) | 大分県軽自動車協会(TEL:097-524-0222) 佐伯地区自家用自動車協会(TEL:0972-22-0513)
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軽二輪(125cc超250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超)
| 九州運輸局大分運輸支局(TEL:050-5540-2087) 佐伯地区自家用自動車協会(TEL:0972-22-0513)
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※1 ペダル付電動バイクは、以前から軽自動車税種別割に係る申告や課税標識の取り付けが必要でしたが、道路交通法の改正(令和6年5月24日公布)によって原動機付自転車等に該当することが明確化されました。ペダル付電動バイクを所有する方は、原動機付自転車等と同様に車両登録の手続きをお願いします。
ペダル付電動バイクの詳細については、下記をご参照ください。
警視庁webサイト
(外部リンク)
※2 電動キックボードのことです。詳細はこちら
原動機付自転車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車の各種手続きについて
届出の種類 | 必要なもの |
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新規登録 | ・車名、車台番号、排気量等の情報(販売証明書または譲渡証明書など、その他要件を満たしていることがわかる書類)
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廃車 | ・ナンバープレート(紛失した場合は200円の手数料がかかります)
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名義変更 | ・ナンバープレート(ナンバーを変更しない場合は不要)
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※申告書には所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先等の記入が必要です。(名義変更の際は、旧所有者・旧使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先等の記入も必要となります。)
※未成年者の登録手続きには、親権者の同意が必要です。親権者は所有者の欄に記入を、使用される未成年者は使用者の欄に記入してください。