令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、一定の基準に該当する電動キックボードについて、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設され、所有者は公道等で使用する場合、市役所より標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
対象車両
原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が時速20キロメートル以下であること
特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付について
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。標識(ナンバープレート)申請についても、従来と同様の手続きが必要となります。(詳しくはこちら)
税率(年額)
2,000円(令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。)
交付開始日
令和5年7月1日以降
関連情報
国土交通省
(外部リンク)
警視庁
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