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令和3年度の後期高齢者医療保険料の軽減基準が変わります

最終更新日:

平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。これに伴い軽減判定所得の基準が変更されました。

また、軽減額の特例(上乗せ分)が廃止され、軽減割合が変更になります。

保険料軽減措置について

●均等割の軽減

軽減割合令和2年度 令和3年度 
7割 基礎控除額(33万円)を超えない世帯 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 
5割 基礎控除額(33万円)+(28.5万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯基礎控除額(43万円)+28.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 
2割基礎控除額(33万円)+(52万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯 基礎控除額(43万円)+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 


●特例(上乗せ)の廃止

法令上7割軽減の対象となる方の保険料(均等割)について特例的に上乗せして軽減(7.75割軽減)が行われていましたが、令和3年度から特例分が廃止されます。(年額10,500円から14,100円になります。) 

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