平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。これに伴い軽減判定所得の基準が変更されました。
また、軽減額の特例(上乗せ分)が廃止され、軽減割合が変更になります。
保険料軽減措置について
●均等割の軽減
軽減割合 | 令和2年度 | 令和3年度 |
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7割 | 基礎控除額(33万円)を超えない世帯 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 |
5割 | 基礎控除額(33万円)+(28.5万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯 | 基礎控除額(43万円)+28.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 |
2割 | 基礎控除額(33万円)+(52万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯 | 基礎控除額(43万円)+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 |
●特例(上乗せ)の廃止
法令上7割軽減の対象となる方の保険料(均等割)について特例的に上乗せして軽減(7.75割軽減)が行われていましたが、令和3年度から特例分が廃止されます。(年額10,500円から14,100円になります。)