令和3年度から国民健康保険税の税率を変更しました
令和3年度は医療分の平等割額を28,000円から23,000円に引き下げました。 また、平成30年度税制改正(令和3年1月1日施行)により、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。これに伴い、軽減割合を判定するための所得額基準が変更されました。
国民健康保険税の税率
令和3年度 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
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所得割額 (1人ずつ計算) | (前年中の総所得-43万円)×9.5%
| (前年中の総所得-43万円)×2.16%
| (前年中の総所得-43万円)×1.83%
| 均等割額 (1人につき) | 26,000円 | 6,600円 | 7,900円 | 平等割額 (1世帯につき) | 23,000円 | 5,100円 | 4,500円 | 賦課限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
令和2年度 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
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所得割額 (1人ずつ計算) | (前年中の総所得-33万円)×9.5%
| (前年中の総所得-33万円)×2.16%
| (前年中の総所得-33万円)×1.83%
| 均等割額 (1人につき) | 26,000円 | 6,600円 | 7,900円 | 平等割額 (1世帯につき) | 28,000円 | 5,100円 | 4,500円 | 賦課限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
低所得世帯の国民健康保険税の軽減制度世帯(世帯主及び被保険者等)の前年の総所得の合計額が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。
軽減割合 |
令和2年度の世帯の所得額基準 |
令和3年度の世帯の所得額基準 |
7割 |
33万円以下 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割 |
33万円+(28.5万円×被保険者数)以下 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(28.5万円×被保険者数)以下 |
2割 |
33万円+(52万円×被保険者数)以下 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×被保険者数)以下 | ※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の所得を有する方(公的年金等の収入額が、65歳未満の方で60万円を超える方、65歳以上の方で125万円を超える方)をいいます。
国民健康保険税についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。 国民健康保険税について
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