国民健康保険税は、誰もが安心して医療を受けられるための国民健康保険の制度を支える大切な財源です。
国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険税を納めていただくことになります。
算定のための基本事項
- 世帯ごとに保険税を計算します。
- 4月から翌年3月までを一年度として計算します。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であるかどうかにかかわらず、世帯の加入者全員分の保険税が世帯主に課税されます。
所得の申告について
国民健康保険税は、前年の所得に基づいて保険税の計算や低所得世帯に対する軽減適用の判定を行っています。所得の申告が無ければ、正しく保険税の計算ができないだけでなく、軽減も適用できません。
所得の申告が必要な方は必ず申告をしてください。
年度途中での取得・喪失について
年度途中で国民健康保険の資格を取得した場合、資格取得した月の分から国民健康保険税を計算します。届出をした時からではありませんのでご注意ください。届出が遅れた場合は、資格取得した月まで遡って計算されます。また、年度途中で資格を喪失した場合は、資格喪失した月の前月分までの計算となります。
国民健康保険税の税率
国民健康保険税の年税額=医療分+後期高齢者医療支援金分+介護分(40~64歳)
各区分の年税額=所得割+均等割+平等割
令和7年度
| 医療分 | 支援金分 | 介護分(40~64歳) |
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所得割額 (一人ずつ計算) | (前年中の総所得-43万円)×9.5%
| (前年中の総所得-43万円)×2.16%
| (前年中の総所得-43万円)×1.83%
|
均等割額 (一人につき) | 被保険者数×26,000円 | 被保険者数×6,600円 | 被保険者数×7,900円 |
平等割額 (一世帯につき) | 23,000円 | 5,100円 | 4,500円 |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
所得割の計算に用いる所得について
- 前年中の総所得は、前年中の総所得金額、山林所得金額、分離長期・短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得金額等の合計額です。
- 退職所得は総所得に含めません。
- 雑損失の繰越控除は適用しません。
令和7年度は賦課限度額が変更となりました。詳しくは下記のページをご覧ください。
令和7年度の国民健康保険税の改正点について
軽減制度
低所得世帯の国民健康保険税の軽減制度
世帯(世帯主及び被保険者等)の前年の総所得の合計額が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。
この軽減には申請は必要ありませんが、所得の有無に関わらず、所得申告を行っていることが必要です。
令和7年度 軽減割合 | 世帯の所得額基準 |
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7割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下 |
2割 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下 |
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の所得を有する方(公的年金等の収入額が、65歳未満の方で60万円を超える方、65歳以上の方で125万円を超える方)をいいます。
軽減判定に用いる所得について
- 国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
- 1月1日現在65歳以上の公的年金所得のある方は、公的年金所得から15万円を差し引いた金額で判定します。
- 分離譲渡所得は特別控除適用前の金額で判定します。
- 青色事業専従者給与または事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払われた給与は無いものとみなして判定します。
中学生までの子どもの国民健康保険税の軽減制度
中学生まで(15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の子どもの均等割額については、1人につき2分の1を軽減します。
低所得世帯の国民健康保険税の軽減制度(7割・5割・2割軽減)が適用される世帯については、軽減適用後の均等割額について2分の1を軽減します。
令和4年度の国民健康保険税から軽減が適用されています。詳しくは下記のページをご覧ください。
令和4年度の国民健康保険税の改正点について
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度
倒産、解雇等により離職された方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。この軽減には申請が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置
後期高齢者医療制度に移行することによって国保加入世帯の負担が大きくかわることのないように、次のような緩和措置が図られます。
被扶養者であった方の減免について
被用者保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保加入者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、次のような減免が受けられます。
※この減免を受けるためには申請が必要になります。
※すでに7割軽減・5割軽減を受けている場合は、均等割・平等割の減免の適用はありません。
※均等割・平等割の減免期間は、資格取得の月から2年間です。
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税の納め方は、納付書や口座振替による「普通徴収」と、年金からの天引きによる「特別徴収」の二通りがあります。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
口座振替による納付
納期限の日に銀行や郵便局の口座から、各期の国民健康保険税納付額を引き落とします。納め忘れの心配がなく、市役所や金融機関などに足を運ぶ手間も省けて便利です。ぜひご利用ください。
納付書による納付
納付書を使って、市役所、各振興局、金融機関、コンビニエンスストアで国民健康保険税を支払います。納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストアでお支払いが可能です。
また、納付書をお持ちの方は、スマートフォン決済が可能です。スマートフォンで納付書のバーコードを読み取り、専用のアプリで納付をするというものです。詳しくは下記のページをご覧ください。
市税等のスマートフォン決済について
普通徴収の納期
国民健康保険税は、6月から3月までの10期に分けて納付します。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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納期 | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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年度の途中で加入手続をした場合は、翌月から残りの納期で分割して支払います。
例えば、10月中に加入手続をした場合、6期(11月)からの5回払いとなります。
特別徴収(年金からの天引き)
国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている場合、原則として、特別徴収(年金天引き)になります。
ただし、次の1~4に該当する場合は、普通徴収(納付書払い・口座振替)になります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者ではない場合
- 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超える場合
- 年度の途中で世帯主が75歳に到達し、後期高齢者医療保険制度に移行する場合
※特別徴収を希望されない場合は、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。口座振替への変更には、申請後3か月程度時間を要します。なお、特別徴収の対象となった方については、申し出による納付書払いへの変更は、特別徴収の制度上できませんので、ご了承ください。
※前年度から引続き特別徴収の対象となる方については、当年度の4月・6月・8月に年金から天引きされる金額は、前年度の2月に天引きされた金額と同額を仮徴収として年金から天引きします。また、10月・12月・2月に年金から天引きされる金額については、6月に発送する当初通知でお知らせします。
保険税を滞納すると
国民健康保険税を滞納すると、次のような措置が取られます。
- 市から督促状が送付され、督促手数料や延滞金が加算されます。
- 償還払いである特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を発行した後に、特別な事情がある場合を除き、資格確認書等には特別療養費の対象者である旨を記載され、医療費を全額お支払いただくことになります。
- 給与や預貯金等の財産が差し押さえられる場合があります。