平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中に集中的な啓発事業の実施を通じて、犯罪被害者等がおかれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
犯罪被害者やその家族は犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるのにもかかわらず、追い打ちをかけるように、私生活の平穏が脅かされたり、心ない中傷等により名誉が傷つけられたりするなどの問題があります。
佐伯市犯罪被害者等支援について
佐伯市では、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るために、平成30年に「佐伯市犯罪者等支援条例」と「佐伯市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を定め、犯罪被害者等の支援を行っています。
※「犯罪被害者等」とは、犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
具体的な支援や見舞金支給の詳細については、佐伯市犯罪被害者等見舞金支給制度について
をご覧ください。
シンポジウム「私たちの身近にある性暴力について考える」を開催します(終了しました)
この期間中に、佐伯市では、犯罪被害者等支援の一環として令和3年11月27日(土曜日)に「性犯罪・性暴力」をテーマとしたシンポジウムを開催します。(※令和2年度に大分被害者支援センター(大分市)に寄せられた相談664件のうち性的被害が6割。)