平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間が「犯罪被害者週間」と定められました。
 「犯罪被害者週間」は、期間中に集中的な啓発事業の実施を通じて、犯罪被害者等がおかれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的としています。
 犯罪被害者やその家族は犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるのにもかかわらず、追い打ちをかけるように、私生活の平穏が脅かされたり、心ない中傷等により名誉が傷つけられたりするなどの問題があります。
 
 特に令和7年11月1日~12月1日を「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」と定め、全国的に啓発活動が行われています。
 
佐伯市犯罪被害者等支援について
 佐伯市では、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るために、平成30年に「佐伯市犯罪者等支援条例」と「佐伯市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を定め、犯罪被害者等の支援を行っています。
 ※「犯罪被害者等」とは、犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
 具体的な支援や見舞金支給の詳細については、佐伯市犯罪被害者等見舞金支給制度について をご覧ください。
をご覧ください。
「ジャーナリスト伊藤詩織さん講演&トークセッション」を開催します。
 この期間中に、佐伯市では、令和7年11月30日(日曜日)に開催される「人権・パープルリボン啓発講演会」の会場にて犯罪被害者等支援の啓発展示を行います。
 講演会については、こちら https://www.city.saiki.oita.jp/kiji00310902/index.html