本市では、平成30年4月1日以降にて犯罪行為により不慮の死を遂げた人の遺族または重傷病を負った人への受けた被害からの早期回復および軽減を図るとともに、これらの人への生活の再建を支援するため見舞金を支給しています。
佐伯市犯罪被害者等見舞金支給制度について
見舞金種別および金額
1. 遺族見舞金・・・30万円
犯罪行為により死亡した人が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金
2.重傷病見舞金・・・10万円
犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金
犯罪行為とは、日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為を言います。ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為によるものは除きます。
支給対象条件
1. 遺族見舞金
遺族が、当該犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する人
遺族が、申請時において、市内に住所を有する人
2.重傷病見舞金
重傷病とは、負傷または疾病(精神的な疾病を含む。)に係る被害であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師に診断されたもの
被害者が、当該犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する人
被害者が、申請時において、市内に住所を有する人
その他の条件等の詳細については、お問い合わせください。