従業員(納税義務者)の異動があった場合
就職・退職・転勤など、従業員(納税義務者)の異動がある場合には、下記の届出書を異動が生じる月の25日までに必ず提出してください。間に合わない場合には、先に電話またはFAXで内容を連絡の上、届出書原本を提出してください。(FAX送信の際は、個人番号は未記入で送信してください。)
また、転勤等で従業員の特別徴収先が変更となる場合は、転勤先の特別徴収事業所に特別徴収の継続を依頼後、届出書を提出してください。
【①給与所得者異動届出書】
特別徴収している方の異動(退職・休職・転勤・死亡など)があるときに使用します。
※1月1日から4月30日までの間に退職される方で未徴収税額がある場合は、本人の申し出の有無に関わらず一括徴収してください。
【②普通徴収から特別徴収への切替届出書】
就職などで新規に特別徴収を開始するときに使用します。
事業所の所在地・名称等の変更などがあった場合
事業所の所在地・名称等の変更があった場合や、特別徴収に係る書類の送付先を変更したい場合には、【③特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書】を提出してください。
※代表者変更のみの場合は提出は不要です。
特別徴収税額に係る納期の特例について
従業員が10人未満の事業所で特別徴収の納期の特例(年2回納付)を希望する場合は、【④特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書】を提出してください。
退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収の取扱いについて
特別徴収義務者と納入先
退職所得の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等を支払う際に、税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市区町村に納入することとなっています。退職手当の支払いを受ける方(納税義務者)が、支払いを受けることとなった日(退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村に納入します。
納入までの手続の流れ
退職者は、退職手当の支払いを受ける時までに「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一用紙)を退職手当等の支払者に提出します。
退職手当等の支払者は、「退職所得申告書」を基に税額を計算し、退職手当等の支払いの際にその税額を差し引きます。
退職手当等の支払者は、税額を差し引いた月の翌月10日までに【⑤退職所得(分離課税)に係る通知書】を納入先の市区町村に提出し、差し引いた税額を納入します。
退職所得に係る特別徴収税額の算出については、下記リンク先を参照してください。
退職所得に係る特別徴収税額の計算方法について
納入、届出関係
【⑤退職所得(分離課税)に係る通知書】
退職手当等の支払いがあるときに使用します。
※税額が出ない場合は提出不要です。
【⑥退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税納入申告書(個人事業主用)】
特別徴収義務者が個人事業主の場合で、退職所得に係る市民税・県民税の納入の際に使用します。特別徴収義務者が法人の場合は、納入書裏面の納入申告書に記入の上、納入してください。
※個人事業主の場合は、納入申告書に個人番号を記入する必要がありますが、金融機関等において個人番号を取り扱うことが出来ないため、納入書裏面の納入申告書は使用しないでください。
※税額が出ない場合は提出不要です。
特別徴収税額通知の受取方法等変更について
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に設定した「特別徴収税額通知受取方法」及び、「通知先メールアドレス」を変更する場合には、【⑦特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書】を提出してください。
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