令和8年度の国民健康保険税の改正点について
税制改正(令和8年4月1日施行)により、国民健康保険税の課税額、医療分の賦課限度額の引上げ、軽減割合を判定するための所得額基準の変更がされました。また、「子ども・子育て支援金制度」の導入に伴い、国民健康保険税の新たな項目として「子ども・子育て支援金分」が新設されました。 国民健康保険税の税率令和8年度| | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て支援金分 |
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所得割額 (1人ずつ計算) | (前年中の総所得-43万円)×8.05% | (前年中の総所得-43万円)×3.2% | (前年中の総所得-43万円)×2.24% | (前年中の総所得-43万円)×0.32% | 均等割額 (1人につき) | 被保険者数× 23,000円 | 被保険者数×9,500円 | 被保険者数× 9,400円 | 被保険者数×990円 18歳以上被保険者数×40円 | 平等割額 (1世帯につき) | 18,800円 | 7,200円 | 4,400円 | 620円 | | 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
令和7年度| | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
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所得割額 (1人ずつ計算) | (前年中の総所得-43万円)×9.5% | (前年中の総所得-43万円)×2.16% | (前年中の総所得-43万円)×1.83% | 均等割額 (1人につき) | 被保険者数×26,000円 | 被保険者数×6,600円 | 被保険者数×7,900円 | 平等割額 (1世帯につき) | 23,000円 | 5,100円 | 4,500円 | | 賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
低所得世帯の国民健康保険税の軽減制度世帯(世帯主及び被保険者等)の前年の総所得の合計額が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。
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軽減割合 |
令和8年度の世帯の所得額基準 |
令和7年度の世帯の所得額基準 |
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7割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
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5割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(31万円×被保険者数)以下 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下 |
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2割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(57万円×被保険者数)以下 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下 | ※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の所得を有する方(公的年金等の収入額が、65歳未満の方で60万円を超える方、65歳以上の方で125万円を超える方)をいいます。
国民健康保険税についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。 国民健康保険税について
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