令和5年6月2日(金曜日)に、令和5年度 市民税・県民税普通徴収税額通知書等を発送しました。
課税対象者
賦課期日(令和5年1月1日)時点において佐伯市に住所がある人で、令和4年中に一定額以上の所得があった人に課税されます。
納付について
普通徴収の納付時期
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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令和5年6月30日 | 令和5年8月31日 | 令和5年10月31日 | 令和6年1月31日 |
納付は、佐伯市指定金融機関や九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで行えます。
詳細は、通知書をご確認ください。
年金特別徴収
市民税・県民税の納税義務がある公的年金の受給者については、次の条件に該当する人が年金から特別徴収されます。
・4月1日現在において65歳以上の公的年金受給者であり、前年中の年金所得にかかる市民税・県民税の納税義務のある人。
・年間の公的年金受給額が18万円以上である人。
・年金を受ける権利に担保設定されていない人。
・介護保険料が特別徴収されている人。
年金特別徴収の納付時期
令和5年4月 | 令和5年6月 | 令和5年8月 | 令和5年10月 | 令和5年12月 | 令和6年2月 |
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年金特別徴収の方法
市民税・県民税の税額が決定するのが6月であり、4月から9月の間の年金に特別徴収の手続きが間に合わないため、年金特別徴収開始年と2年目以降によって納付方法が異なります。
〇年金特別徴収開始年
・市民税・県民税の年税額の半額を、普通徴収により6月、8月の2回で納付します。
・市民税・県民税の残り半額を、10月、12月、2月の年金から特別徴収します。
〇年金特別徴収2年目以降
4月、6月、8月の年金では「仮徴収」をし、10月、12月、翌年2月の年金では「本徴収」をすることになります。
・仮徴収とは、前年度の税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月に年金から特別徴収することです。
・本徴収とは、市民税・県民税の税額決定後、1年間の税額から仮徴収税額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌年2月に年金から特別徴収することです。
普通徴収関係書類の送付
納付書が送付される人
・令和5年度 市県民税納税通知書兼納付書
※納付書は1期~4期分を送付しています。
ただし、令和5年度から新たに年金特別徴収が開始される人についても納付書の1期~2期分を送付しています。
納付書が送付されない人
・令和5年度 市県民税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書
※令和5年度から口座振替不能通知を廃止しています。
※前年度から継続して年金特別徴収が行われており、普通徴収による納税の必要がない人には、納付書は送付されません。