課税対象者
賦課期日(令和6年1月1日)時点において佐伯市に住所がある人で、令和5年中に一定額以上の所得があった人に課税されます。
納付について
普通徴収の納付時期
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
---|
令和6年7月1日 | 令和6年9月2日 | 令和6年10月31日 | 令和7年1月31日 |
納付は、佐伯市指定金融機関や九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで行えます。詳細は、通知書をご確認ください。
なお、給与からの特別徴収分(給与からの天引き分)については、5月初旬に事業所宛てに送付しておりますので、お手元にない方はお勤め先の事業所にご確認ください。
年金特別徴収(年金からの天引き)
市民税・県民税・森林環境税の納税義務がある公的年金の受給者については、次の条件に該当する人が年金から特別徴収されます。
・4月1日現在において65歳以上の公的年金受給者であり、前年中の年金所得にかかる市民税・県民税・森林環境税の納税義務のある人。
・年間の公的年金受給額が18万円以上である人。
・年金を受ける権利に担保設定されていない人。
・介護保険料が特別徴収されている人。
年金特別徴収の納付時期
令和6年4月 | 令和6年6月 | 令和6年8月 | 令和6年10月 | 令和6年12月 | 令和7年2月 |
---|
年金特別徴収の方法
市民税・県民税・森林環境税の税額が決定するのが6月であり、4月から9月の間の年金に特別徴収の手続きが間に合わないため、年金特別徴収開始年と2年目以降によって納付方法が異なります。
〇年金特別徴収開始年
・市民税・県民税の年税額の半額を、普通徴収により6月、8月の2回で納付します。
・市民税・県民税の残り半額と森林環境税を合わせた額を、10月、12月、2月の年金から特別徴収します。
〇年金特別徴収2年目以降
4月、6月、8月の年金では「仮徴収」をし、10月、12月、翌年2月の年金では「本徴収」をすることになります。
・仮徴収とは、前年度の税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月に年金から特別徴収することです。
・本徴収とは、市民税・県民税・森林環境税の税額決定後、1年間の税額から仮徴収税額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌年2月に年金から特別徴収することです。
送付書類について
納付書で納める人
・令和6年度 市県民税・森林環境税納税通知書兼納付書
※納付書は1期~4期分を送付しています。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される人については、納付書の1期~2期分を送付しています。
納付書で納めない人(口座振替や年金特別徴収のみの人)
・令和6年度 市県民税・森林環境税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書
定額減税について
定額減税対象者については、令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額計算内訳書に定額減税額の記載があります。
定額減税の詳細についてはこちらをご覧ください。