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令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書等を発送しました

最終更新日:

課税対象者

 賦課期日(令和6年1月1日)時点において佐伯市に住所がある人で、令和5年中に一定額以上の所得があった人に課税されます。


納付について

普通徴収の納付時期

 1期2期 3期 4期 
 令和6年7月1日令和6年9月2日 令和6年10月31日 令和7年1月31日 


 納付は、佐伯市指定金融機関や九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで行えます。詳細は、通知書をご確認ください。

 なお、給与からの特別徴収分(給与からの天引き分)については、5月初旬に事業所宛てに送付しておりますので、お手元にない方はお勤め先の事業所にご確認ください。


年金特別徴収(年金からの天引き)

 市民税・県民税・森林環境税の納税義務がある公的年金の受給者については、次の条件に該当する人が年金から特別徴収されます。

・4月1日現在において65歳以上の公的年金受給者であり、前年中の年金所得にかかる市民税・県民税・森林環境税の納税義務のある人。

・年間の公的年金受給額が18万円以上である人。

・年金を受ける権利に担保設定されていない人。

・介護保険料が特別徴収されている人。


年金特別徴収の納付時期

 令和6年4月令和6年6月 令和6年8月 令和6年10月 令和6年12月 令和7年2月 


年金特別徴収の方法

 市民税・県民税・森林環境税の税額が決定するのが6月であり、4月から9月の間の年金に特別徴収の手続きが間に合わないため、年金特別徴収開始年と2年目以降によって納付方法が異なります。

〇年金特別徴収開始年

・市民税・県民税の年税額の半額を、普通徴収により6月、8月の2回で納付します。

・市民税・県民税の残り半額と森林環境税を合わせた額を、10月、12月、2月の年金から特別徴収します。


〇年金特別徴収2年目以降

 4月、6月、8月の年金では「仮徴収」をし、10月、12月、翌年2月の年金では「本徴収」をすることになります。

・仮徴収とは、前年度の税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月に年金から特別徴収することです。

・本徴収とは、市民税・県民税・森林環境税の税額決定後、1年間の税額から仮徴収税額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌年2月に年金から特別徴収することです。


送付書類について

納付書で納める人

・令和6年度 市県民税・森林環境税納税通知書兼納付書

※納付書は1期~4期分を送付しています。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される人については、納付書の1期~2期分を送付しています。


納付書で納めない人(口座振替や年金特別徴収のみの人)

・令和6年度 市県民税・森林環境税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書


定額減税について

 定額減税対象者については、令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額計算内訳書に定額減税額の記載があります。

 定額減税の詳細についてはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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お問い合わせは
(ID:8133)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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