賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。
定額減税の対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(注)均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
減税額
対象者本人の市民税・県民税の定額減税の額は、次の合計額になります。なお、合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
1.本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)は、令和7年度分の市民税・県民税所得割額から1万円が減税されます。
※対象者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年度市民税・県民税の徴収方法(定額減税の対象者)
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。
(注)定額減税対象外の方は、これまでどおり6月分からの徴収となります。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、その差額を納付します。
なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
3.年金からの特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、
令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
その他
・令和6年度の市民税・県民税が非課税の方や、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部リンク)」をご参照ください。
定額減税をかたったメールなどにご注意ください
定額減税について、市から個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
メールに記載されているURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにしてください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(国税庁)(外部リンク)