佐伯市トップへ

特定第二種国内希少野生動植物種の保全について

最終更新日:


 特定第二種国内希少野生動植物種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称、種の保存法)に基づく国内希少野生動植物種における規制行為のうち、販売又は頒布等を目的とした行為に限定して規制される制度です。
 代表的な指定種としては、里地里山など二次的自然に生息する両生類、淡水魚類、昆虫類などが想定され、調査研究や環境教育等を目的とした捕獲等の行為については規制されないため、 自然との関わりやふれあいを維持しつつ、各地域で積極的な生息・生育地の保全活動等が展開され、対象種の保全が進むことが期待されます。

 令和5年5月に「止水性サンショウウオ類」「カワバタモロコ」「タガメ」の3種類の保全の手引きが作成されましたので、紹介します。


↓↓特定第二種制度の特徴をまとめたパンフレットはこちら↓↓


 ↓↓特定第二種国内希少野生動植物種に指定されている種について、各種の保全の方法や留意事項をとりまとめた手引きはこちら↓↓ 

 

 詳しくは、環境省のホームページを御確認ください。
  https://www.env.go.jp/page_00706.html


このページに関する
お問い合わせは
(ID:8227)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.