民法第233条の改正により 越境する隣地の竹木の枝の切除に関するルールが変更されました
■令和5年4月1日施行 民法第233条第3項
・隣の土地から生えている竹木の枝が伸びて、家の敷地に入ってくる・・・
・土地所有者が不明で誰に枝の切除をお願いしたら良いか分からない・・・
このような問題でお困りではありませんか?
改正前
隣の土地から境界を越えて(以下、越境)竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切除することは
できずその竹木の所有者に切除してもらう、又は訴えを起こして切除を命ずる判決を得て、強制
執行の手続きを行う必要がありました。
改正後 (令和5年4月1日施行)
●竹木の枝の切除
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除してもらうという原則を維持しつつ、次の
いずれかの場合には、枝を自ら切除することができるようになりました。
(改正後の民法第233条第3項参照)
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない
とき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在が知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
質問・回答
■Q1.催告してからどのくらいの期間、待てば良いのか?
1の「相当な期間」とは、越境した枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、
事案にもよりますが基本的には2週間程度と考えられます。
■Q2.枝を切除する場合、勝手に隣地に入って良いのか?
越境した枝を切除する場合、必要な範囲で隣地を使用することができます(民法209条)
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができません。
■Q3.隣地の所有者をどうやって調査したら良いのか?
方法の一つとして、法務局で登記事項証明書の請求や本市税務課での土地台帳の閲覧が
あります。
■Q4.竹木が共有物である場合に、越境した枝を切除したいときは
共有者全員の同意が必要か?
竹木の各共有者が、越境している枝を切除することができるようになりました。
竹木の共有者の1人以上から同意を得て、原則、その共有者に越境した枝を切除してもらう
ことが望ましいと考えられます。
【相談について】
民法改正により、越境してきた竹木を切除することができるようになった一方で、必要以上に枝を
切りすぎてしまい、竹木の所有者と思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した竹木の
枝を切除するお考えの場合は、事前に法律事務所等へご相談ください。
【関連リンク先】
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)(外部リンク)