令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
趣旨
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
課税されない人(非課税基準) |
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 |
・前年中の合計所得金額135万円以下の人で、その年の1月1日現在で次のいずれかに該当する人 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親 |
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人 同一生計配偶者および扶養親族がいない人 38万円 同一生計配偶者または扶養親族がいる人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円
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※同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます)には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。
税率・賦課徴収
年額1,000円が市民税・県民税(均等割)とあわせて賦課徴収されます。
※市民税・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税
(外部リンク)
森林環境譲与税の使途公表についてはこちらをご覧ください。