佐伯市トップへ

森林環境税及び森林環境譲与税の使途公表について

最終更新日:


森林環境税創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。


森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表することとされています。


佐伯市における森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。

  佐伯市では、除間伐などの保育施業や路網整備事業といった森林整備事業、担い手の育成事業や木材利用促進事業などに有効に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境基金に積立てを行い、その結果を市のホームページで公表してまいります。





このページに関する
お問い合わせは
(ID:4528)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.