上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、平成29年4月1日から所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは同一の課税方式を選択することになります。
これにより、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(又は分離課税)として確定申告した場合は、市民税・県民税においても総合課税(又は分離課税)で申告したことになります。また、総合課税(又は分離課税)で確定申告した場合は市民税・県民税でも所得に算入されるため、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定に影響が出る場合があります。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度以降、日本国外に居住する親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除等の適用についての要件が厳格化されます。それに伴い、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、下記一覧表に記載されている書類を、申告書に添付又は提示する必要があります。また、書類が外国語で書かれている場合は、日本語翻訳文を添付する必要があります。
ただし、給与等の支払者に既に提出し、又は提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合については、その必要はありません。
【扶養控除等に係る確認書類】
国外居住親族の年齢等の区分 |
扶養控除等申告書の
提出時に必要な書類 |
年末調整時に必要な書類 |
30歳未満 |
親族関係書類 |
送金関係書類 |
30歳以上 70歳末満 |
(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
親族関係書類及び 留学ビザ等書類 |
送金関係書類 |
(2) 障がい者 |
親族関係書類 |
送金関係書類 |
(3) その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 |
親族関係書類 |
38万円送金書類 |
(上記(1)~(3)以外の者) |
(扶養控除の対象外) |
70歳以上 |
親族関係書類 |
送金関係書類 |
親族関係書類
親族関係書類とは、国外居住親族であることを証明する書類のことであり、次の(1)又は(2)の書類となります。
(1)
日本国または地方公共団体が発行した書類(戸籍の附票の写しなど)及び国外居住親族の旅券(パスポート)写し
(2)
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
留学ビザ等書類
留学ビザ等書類とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行し、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもって、その外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなったことを証明する書類のことであり、次の(1)又は(2)の書類となります。
(1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2) 外国における在留カードに相当する書類の写し
送金関係書類
送金関係書類とは、その年において国外居住親族それぞれの生活費又は教育費のために支払いを行ったことを証明する書類のことであり、次の(1)又は(2)の書類となります。
(1)金融機関が発行した書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により国外居住親族に支払いをしたことを証明する書類
(2)クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入等に対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭を受領し、又は受領することを証明する書類
※複数人の国外扶養親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行う必要があります。
38万円送金書類
38万円送金書類とは、送金関係書類のうち国外居住親族それぞれへのその年における支払いの金額の合計額が38万円以上であることを証明する書類となります。
詳しくは国税庁ホームページに掲載されている国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)をご覧ください。
森林環境税の導入
令和6年度から開始される森林環境税については、こちらをご覧ください。