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農業振興地域整備計画の変更手続き

最終更新日:

農業振興地域内の農用地区域に指定された農用地等を農地以外で使用する場合、事前に農用地の指定の解除、または指定された用途の変更手続きが必要です。

また、農用地区域からの指定解除、用途の変更には一定の要件を満たす必要があります。

具体的な手続きの内容等につきましてはご相談ください。



農業振興地域整備計画において、農振農用地の除外・編入手続きに必要な書類です。

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