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所得控除について

最終更新日:

 納税者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、 保険料の支払額等により、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

  1.雑損控除
  2.医療費控除

  3.社会保険料控除 
  4.小規模企業共済等掛金控除
  5.生命保険料控除
  6.地震保険料控除
  7.障害者控除
  8.寡婦(夫)・ひとり親控除
  9.勤労学生控除
  10.配偶者控除
  11.配偶者特別控除
  12.扶養控除
  13.基礎控除

 
(要件)

 本人又は前年の総所得金額等が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)の生計を一にする配偶者その他親族に災害又は盗難等による資産の損失がある場合や、災害に直接関連して支出した金額がある場合

 (控除額)
 次のいずれか多いほうの金額
 1:(損失額 − 保険等により補てんされた金額)−(総所得金額等 × 1/10)
 2:災害関連支出の金額 − 5万円


 

(要件)
 本人又は生計を一にする配偶者その他親族の医療費を支払った場合
※医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用は受けられません。


(控除額)
(支払った医療費 − 保険等により補てんされた金額)−「(総所得金額等 × 5%)又は 10万円のいずれか低いほうの金額」
 ※控除上限額 200万円



○医療費控除の特例【セルフメディケーション税制】について   
(要件)

 健康の維持増進及び疾病への予防として一定の取り組み(*1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族にかかる一定のスイッチOTC薬(*2)を購入した場合(市民税・県民税において平成30年度より適用)
※医療費控除の特例の適用を受ける場合は、医療費控除の適用は受けられません。
*1申告者が特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診のいずれかの取組を行っていること(適用を受けるために一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が必要となります)
*2要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療品から転用された医薬品

(控除額)             
 年間に支払った医薬品の合計額 − 12,000円  ※控除上限額 8万8千円
   なお、医療費控除の特例【セルフメディケーション税制】が見直され、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することになりました。      
 

 本人又は生計を一にする配偶者その他親族の社会保険料(※)を支払った場合

 ※社会保険料・・・社会保険、国民健康保険、国民年金、介護保険等の支払額の総称

 配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、その引き落としされている方の控除となります。

(控除額)
 その年中に支払った額の全額  
 
 小規模企業共済法に基づく共済契約に係る掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合
 
(控除額)
 その年中に支払った額の全額  


 生命保険料、介護医療保険料は、本人又は配偶者、親族が受取人となる保険料を 本人が支払った場合
 個人年金保険料は、本人又は配偶者が受取人となる保険料を本人が支払った場合
 
(控除額)
 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料それぞれで次の(1)(2)(3)の計算をし、その合計(4)が生命保険料控除額となります。

(1)旧契約の保険(平成23年12月31日以前に契約したもの)          
旧生命保険料・旧個人年金保険料それぞれで計算
支払った保険料の金額  控除額
~15,000円  支払った保険料の全額 
15,001円~40,000円  支払った保険料 × 1/2 + 7,500円  
40,001円~70,000円  支払った保険料 × 1/4 + 17,500円 
70,001円~  一律35,000円 

(2)新契約の保険(平成24年1月1日以降に契約したもの)
新生命保険料・新個人年金保険料・介護医療保険料それぞれで計算
支払った保険料の金額 控除額 
~12,000円  支払った保険料の全額 
12,001円~32,000円  支払った保険料 × 1/2 + 6,000円 
32,001円~56,000円  支払った保険料 × 1/4 + 14,000円 
56,001円~  一律28,000円 

(3)生命保険料と個人年金保険料について、新、旧契約の両方に加入している場合
 生命保険料と個人年金保険料それぞれで、(1)で算出した控除額と(2)で算出した控除額の合計額 (上限 28,000円)
※旧契約のみについて適用することもできます。 (上限 35,000円)  

(4)生命保険料控除額  
 (1)、(2)、(3)の合計額 (上限 70,000円)  
 

(要件)
 本人又は生計を一にする配偶者、その他親族が所有する資産にかかる地震保険料を本人が支払った場合
 
(控除額)
 地震保険料、旧長期損害保険料それぞれで、次の(1)、(2)の計算をし、その合計(3)が地震保険料控除額となります。
 
(1)地震保険料
支払った保険料の金額 控除額 
金額区分無し  支払った保険料の1/2の額(最高限度額25,000円) 
 
(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約の保険料(旧長期損害保険料)
支払った保険料の金額 控除額 
~5,000円  支払った保険料の全額 
5,001円~15,000円  支払った保険料 × 1/2 + 2,500円 
15,001円~  一律 10,000円 
 
(3)地震保険料と旧長期損害保険料がある場合
 地震保険料に関する保険料及び旧長期損害保険料の合計額(最高限度額25,000円)
※一つの保険契約で地震保険料と旧長期損害保険料が備わっている保険に加入している場合、その契約に関する控除は、(1)か(2)のどちらかを選択します。
            

 
(要件)

 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳もしくは障害者控除対象者認定書を持っている場合
※障害の有無は、前年の12月31日時点の状況で判定します。
       

 (控除額)
 区分 控除額 
普通障害(身体障害者手帳3~6級、精神障害者保険福祉手帳2~3級、療育手帳B1・B2の人等)  一人につき26万円 
特別障害(身体障害者手帳1~2級、精神障害者保険福祉手帳1級、療育手帳A1・A2の人等)  一人につき30万円 
同居特別障害(申告者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居している特別障害者等)  一人につき53万円 
 
 

(要件)  
【寡婦控除】

 令和3年度課税分から
(1)夫と死別又は離婚した後婚姻していない、あるいは夫の生死が明らかでない方で、子以外の扶養親族を有しており、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別した後婚姻していない、あるいは夫の生死が明らかでない方で、扶養親族を有しておらず、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
 令和2年度課税分まで
(1)夫と死別又は離婚した後婚姻していない、あるいは夫の生死が明らかでない方で、扶養親族や前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する場合(前年の合計所得金額が500万円以下の方で、前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する場合は特別寡婦)
(2)夫と死別した後婚姻していない、あるいは夫の生死が明らかでない方で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合

【寡夫控除】(令和2年度課税分まで)
 妻と死別又は離婚した後婚姻していない、あるいは妻の生死が明らかでない前年の合計所得金額が500万円以下の方で、前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する場合

【ひとり親控除】(令和3年度課税分から)
 婚姻歴の有無や性別に関わらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合


(控除額)

【令和3年度課税分から】ひとり親控除・寡婦控除額(納税義務者が女性の場合)
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人の前年中の
合計所得金額
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
「子」有り
(ひとり親控除)
30万円 30万円 30万円
「子以外」有り
(寡婦控除)
26万円 26万円
無し(寡婦控除) 26万円

  

【令和2年度課税分まで】寡婦控除額(納税義務者が女性の場合)
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人の前年中の
合計所得金額
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
「子」有り
(特別寡婦控除)
30万円 26万円 30万円 26万円
「子以外」有り
(寡婦控除)
26万円 26万円 26万円 26万円
無し(寡婦控除) 26万円

 

【令和3年度課税分から】ひとり親控除額(納税義務者が男性の場合)
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人の前年中の
合計所得金額
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
「子」有り
(ひとり親控除)
30万円 30万円 30万円
「子以外」有り
無し

 

【令和2年度課税分まで】寡夫控除額(納税義務者が男性の場合)
配偶関係 死別 離婚 未婚
本人の前年中の
合計所得金額
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
「子」有り
(寡夫控除)
26万円
26万円
「子以外」有り
無し

 

※扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする親族且つ対象の親族の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)で、他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族とされていない方のことです。


 
9.勤労学生控除
(要件)
 大学・高等学校などの学生・生徒で、自己の勤労による給与所得などがあり、前年の合計所得金額が75万円以下(令和2年度課税分までは65万円以下)で、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合    

(控除額)  
 26万円

 
 
(要件)  
 本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)の配偶者を扶養している場合    ※令和元年度(平成30年分)、令和2年度の税制改正により内容が変更されています。
  詳しくは「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」をご覧ください。


 【平成30年度(29年分)以前】

配偶者の年齢が70歳未満 33万円
配偶者の年齢が70歳以上 38万円

 

 11.配偶者特別控除
(要件)  
 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が下記に定める額の場合

 ※令和元年度(平成30年分)、令和2年度の税制改正により内容が変更されています。
  詳しくは「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」をご覧ください。


【平成30年度(29年分)以前】
配偶者の合計所得金額  控除額 
38万円超 45万円未満 33万円
45万円以上 50万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満  26万円 
55万円以上 60万円未満 21万円 
60万円以上 65万円未満  16万円 
65万円以上 70万円未満  11万円 
70万円以上 75万円未満  6万円 
75万円以上 76万円未満  3万円 
76万円以上  0円 
 
 
 
(要件)  
 本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税分までは38万円以下)の親族を扶養している場合    

(控除額)  
区分  控除額
一般扶養親族  1人につき33万円 
特定扶養親族  1人につき45万円 
老人扶養親族  1人につき38万円 
同居老親等扶養親族  1人につき45万円 
※一般扶養親族とは、年齢16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の扶養親族をいいます。
※特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。
※老人扶養親族とは、年齢70歳以上の扶養親族をいいます。
※同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で、 本人や配偶者と同居を常としている扶養親族をいいます。
 
 
(要件)  
 令和2年度課税分まではすべての納税義務者
 令和3年度課税分からは合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできません。
   
(控除額)  
令和2年度課税分まで・・・33万円

【令和3年度課税分から】
合計所得金額【基礎控除額】
2,400万円以下43万円
2,400万円超 2,450万円以下29万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円
2,500万円超適用なし
     
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