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配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

最終更新日:

 平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。


 ●改正が適用される時期
 平成30年1月以降の所得に適用され、令和元年度の市民税・県民税から反映されます。

 ●改正内容
  1.  配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
  2.  配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
 具体的な控除額は下表のとおりです。 

 

令和3年度以降の配偶者控除額及び配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 (参考)
配偶者が給与収入
のみの場合対応する収入金額
 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額) 
 900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者控除 48万円以下 配偶者が70歳未満 1,030,000円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 1,030,000円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円超
100万円以下
1,030,000円超
1,550,000円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
1,550,000円超
1,600,000円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
1,600,000円超
1,667,999円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
1,667,999円超
1,751,999円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
1,751,999円超
1,831,999円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
1,831,999円超
1,903,999円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
1,903,999円超
1,971,999円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
1,971,999円超
2,015,999円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 2,015,999円超 対象外 対象外 対象外


令和元年度及び令和2年度の配偶者控除額及び配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 (参考)
配偶者が給与収入
のみの場合対応する収入金額
 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額) 
 900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
配偶者控除 38万円以下 配偶者が70歳未満 1,030,000円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 1,030,000円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超
90万円以下
1,030,000円超
1,550,000円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
1,550,000円超
1,600,000円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
1,600,000円超
1,667,999円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
1,667,999円超
1,751,999円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
1,751,999円超
1,831,999円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
1,831,999円超
1,903,999円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
1,903,999円超
1,971,999円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
1,971,999円超
2,015,999円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 2,015,999円超 対象外 対象外 対象外

 

  •  納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
  •  夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
  •  前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  •  事業専従者や内縁の妻又は夫は対象外です。
 

 ●注意点


    扶養の人数には含まれません
   合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、市民税・県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者控除の対象にならないので注意してください。
 逆に納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。配偶者が障がい者である場合は、障害者控除の対象になります。

          配偶者にも市民税・県民税が課税されます

 市民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が38万円(令和2年度までは28万円)を超えると、配偶者自身にも市民税・県民税が課税されることがあります。
 ※控除の内容によって税額は変わります。



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