配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。
●改正が適用される時期 平成30年1月以降の所得に適用され、令和元年度の市民税・県民税から反映されます。
●改正内容
- 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
- 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
具体的な控除額は下表のとおりです。
令和3年度以降の配偶者控除額及び配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 |
(参考) 配偶者が給与収入 のみの場合対応する収入金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入のみの場合の対応する収入金額) |
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
配偶者控除 |
48万円以下 |
配偶者が70歳未満 |
1,030,000円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
配偶者が70歳以上 |
1,030,000円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者特別控除 |
48万円超 100万円以下 |
1,030,000円超 1,550,000円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超 105万円以下 |
1,550,000円超 1,600,000円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超 110万円以下 |
1,600,000円超 1,667,999円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超 115万円以下 |
1,667,999円超 1,751,999円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超 120万円以下 |
1,751,999円超 1,831,999円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超 125万円以下 |
1,831,999円超 1,903,999円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超 130万円以下 |
1,903,999円超 1,971,999円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超 133万円以下 |
1,971,999円超 2,015,999円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円超 |
2,015,999円超 |
対象外 |
対象外 |
対象外 |
令和元年度及び令和2年度の配偶者控除額及び配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 |
(参考) 配偶者が給与収入 のみの場合対応する収入金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 (給与収入のみの場合の対応する収入金額) |
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
配偶者控除 |
38万円以下 |
配偶者が70歳未満 |
1,030,000円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
配偶者が70歳以上 |
1,030,000円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者特別控除 |
38万円超 90万円以下 |
1,030,000円超 1,550,000円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超 95万円以下 |
1,550,000円超 1,600,000円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超 100万円以下 |
1,600,000円超 1,667,999円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超 105万円以下 |
1,667,999円超 1,751,999円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超 110万円以下 |
1,751,999円超 1,831,999円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超 115万円以下 |
1,831,999円超 1,903,999円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超 120万円以下 |
1,903,999円超 1,971,999円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超 123万円以下 |
1,971,999円超 2,015,999円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
2,015,999円超 |
対象外 |
対象外 |
対象外 |
- 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
- 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 事業専従者や内縁の妻又は夫は対象外です。
●注意点
扶養の人数には含まれません
合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、市民税・県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者控除の対象にならないので注意してください。 逆に納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。配偶者が障がい者である場合は、障害者控除の対象になります。
配偶者にも市民税・県民税が課税されます
市民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が38万円(令和2年度までは28万円)を超えると、配偶者自身にも市民税・県民税が課税されることがあります。 ※控除の内容によって税額は変わります。
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