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税額控除について

最終更新日:

調整控除

 所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、市民税・県民税の所得割額から次の方法により算出された金額が控除されます。(課税所得金額が200万円超であって、算出された調整控除額が2,500円未満の方は、2,500円となります。)
※令和3年度から合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

調整控除の計算方法


市民税・県民税課税所得金額


計算方法


200万円以下

A:所得税人的控除合計 − 市民税・県民税人的控除合計
B:市民税・県民税の課税所得金額
A又はBのうち少ない金額 × 5% (市民税3%、県民税2%) 


200万円超

A:所得税人的控除合計 − 市民税・県民税人的控除合計
B:課税所得金額 − 200万円
(A−B) × 5% (市民税3%、県民税2%) 
※人的控除とは、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除を総称した名称です。
※人的控除額の差とは、所得税の人的控除額と市民税・県民税の人的控除額の差のことであり、次のとおりです。

配偶者控除・配偶者特別控除以外の人的控除額の差

  
≪令和3年度以降≫
人的控除の種類人的控除の差 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額
扶養 一般扶養 5万円 33万円 38万円
特定扶養 18万円 45万円 63万円
老人扶養 10万円 38万円 48万円
同居老親等 13万円 45万円 58万円
障害者 普通障害者 1万円 26万円 27万円
特別障害者 10万円 30万円 40万円
同居特別障害者 22万円 53万円 75万円
本人 ひとり親(母) 5万円 30万円 35万円
ひとり親(父) ※1万円 30万円 35万円
寡婦 1万円 26万円 27万円
勤労学生 1万円 26万円 27万円
基礎控除 合計所得2,400万円以下 5万円 43万円 48万円
合計所得2,400万円超
2,450万円以下
※5万円 29万円 32万円
合計所得2,450万円超
2,500万円以下
※5万円 15万円 16万円
合計所得金額2,500万円超 対象外 対象外

 
※調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

 
≪令和2年度以前≫
人的控除の種類 人的控除の差 市民税・県民税の控除額 所得税の控除額
扶養 一般扶養 5万円 33万円 38万円
特定扶養 18万円 45万円 63万円
老人扶養 10万円 38万円 48万円
同居老親等 13万円 45万円 58万円
障害者 普通障害者 1万円 26万円 27万円
特別障害者 10万円 30万円 40万円
同居特別障害者 22万円 53万円 75万円
本人 寡婦(夫) 1万円 26万円 27万円
特別寡婦 5万円 30万円 35万円
勤労学生 1万円 26万円 27万円
基礎控除 5万円 33万円 38万円

 

配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除額の差

 
≪令和3年度以降≫
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除 48万円
以下
配偶者が
70歳未満
5万円 4万円 2万円 0円
配偶者が
70歳以上
10万円 6万円 3万円 0円
配偶者
特別控除
48万円超
50万円未満
5万円 4万円 2万円 0円
50万円以上
55万円未満
3万円 2万円 1万円 0円
55万円以上
133万円以下
0円 0円 0円 0円

  

≪令和元年度、令和2年度≫
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者控除 38万円
以下
配偶者が
70歳未満
5万円 4万円 2万円 0円
配偶者が
70歳以上
10万円 6万円 3万円 0円
配偶者
特別控除
38万円超
40万円未満
5万円 4万円 2万円 0円
40万円以上
45万円未満
3万円 2万円 1万円 0円
45万円以上
123万円以下
0円 0円 0円 0円

 


配当控除

 株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に応じて税額控除が受けられます。

配当所得に対する控除率一覧


課税総所得金額等


1,000万円以下の場合


1,000万円を超える場合の1,000万円以下の部分


1,000万円を超える場合の1,000万円超の部分

種類 市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
剰余金の配当等(※1) 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(※2) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%
(※1)・・・剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配
(※2)・・・一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。



住宅借入金等特別税額控除

 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除できます。

対象者

 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で次のいずれかの条件にあてはまる方
  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方
  • 平成21年6月4日から令和7年12月31日までに長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
  • 平成24年12月4日から令和7年12月31日までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
     

市民税・県民税(所得割)から控除できる額

 次の(1)又は(2)のいずれか小さい額

【平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方】
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

【平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方】
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※ただし、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。

【令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方】
(1)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(2)前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和4年中の入居となった場合、次の要件を満たすときは、平成26年4月から令和3年までに入居した方と同様の計算になります。
(ア)一定の期間までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
 一定の期間とは…新築:令和3年9月末まで、中古住宅の取得・増改築:令和3年11月末まで
(イ)令和4年12月31日までに入居していること

ご注意

 所得税の住宅ローン控除のうち、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用とならないものがあります。    


区分


市・県民税における住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除〇(適用となる)
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例〇(適用となる)
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例〇(適用となる)
一定のバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例×(適用とならない)
一定の省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例×(適用とならない)
一定の多世帯同居改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の特例×(適用とならない)


住宅借入金等特別控除の特例期間の延長

 消費税率10%が適用される住宅を取得した場合における住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例措置が延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年12月31日までに入居をした方も対象となります。また、この特例措置の延長に該当する場合で、床面積40㎡以上50㎡未満である住宅についても、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り対象となります。
※特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
 
        

寄附金税額控除

 寄附金税額控除を受ける場合は、所得税確定申告書2表の「住民税・事業税に関する事項」又は市民税・県民税申告書の該当欄に記載してください。
記載がない場合、控除が受けられない場合があります。

(1)控除対象となる寄附金
 市民税・県民税で控除対象となるのは次に該当する寄附金です。
  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 日本赤十字社(大分県支部)に対する寄附金
  • 大分県共同募金会に対する寄附金
  • 佐伯市又は大分県が条例で指定した団体に対する寄附金
(2)手続きの方法
 確定申告書や市民税・県民税申告書にて所得の申告を行う際、寄附先から発行された寄附金受領証明書を提出するとともに、申告書の寄附金控除の欄に適切に記載してください。

(3)控除額の計算方法
 都道府県や市区町村への寄附(ふるさと納税)は、基本控除額と特例控除額の合計となります。

【基本控除額の計算】                    
  • 市民税(A − 2,000円) × 6%
  • 県民税(A − 2,000円) × 4%
※上記Aは、寄附金支払額もしくは総所得金額等の30%のうちいずれか小さいほうの金額

【特例控除額の計算】
  • 市民税(寄附金支払額 − 2,000円) × (90% − B)×5分の3
  • 県民税(寄附金支払額 − 2,000円) × (90% − B)×5分の2
※上記Bは、所得税率(%)に1.021を乗じた額。ただし、市民税・県民税の所得割の20%(平成27年度以前は10%)を上限とする。

ふるさと納税ワンストップ特例の不適用について

 ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方が確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用を受けることはできません。ふるさと納税に係る寄付金(税額控除)についても申告してください。


外国税額控除

 外国において生じた所得について、その国の所得税や市民税・県民税に相当する税が課税されたときは、国際間の二重課税を避けるため、外国税額控除を行います。 所得税において外国税額控除が行われた場合、所得税で控除しきれないときは
(1)県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除する
(2)市民税額から一定の金額を限度として控除する
  
外国税額控除の限度額
所得税 その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額 = 所得税額控除限度額(A)
市民税  (A) × 18% = 市民税控除限度額
県民税  (A) × 12% = 県民税控除限度額

    

配当割額控除

 上場株式等の配当所得について申告があった場合には、所得割額から配当割額が控除されます。
 配当割額控除を受ける場合は、所得税確定申告書の2表「住民税・事業税に関する事項」又は市民税・県民税申告書の該当欄に、金額を記載してください。記載がない場合、控除は適用されません。なお、配当割控除額が所得割額を超える場合は均等割額に充当され、さらに控除額が上回る場合は還付されます。

【配当割額控除の割合】
  • 市民税 5分の3
  • 県民税 5分の2 


株式等譲渡所得割額控除

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。この控除を受ける場合は、所得税確定申告書の2表「住民税・事業税に関する事項」又は市民税・県民税申告書の該当欄に、金額を記載してください。記載がない場合、控除は適用されません。なお、株式等譲渡所得割額控除額が所得割額を超える場合は均等割額に充当され、さらに控除額が上回る場合は還付されます。

【株式等譲渡所得割額控除の割合】
  • 市民税 5分の3
  • 県民税 5分の2


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