納付書の納期限を過ぎますと、コンビニエンスストアでの納付ができなくなります。金融機関では納期限から20日を経過しない範囲内であれば受け取っていただける場合があります(その場合、市役所で入金を確認するのに数日を要し、行き違いで督促状が発送されることがあります)。 市役所税務課収納係・振興局市民サービス係窓口へはそのまま持参されての入金が可能です(開庁時間、もしくは夜間納税窓口を開設している日はその時間帯)。 督促状が発送された後の納付には督促手数料がつきます。納付時期によっては延滞金が加算される場合もあります。また、督促状を発送して10日を経過すると滞納処分を行うことがあります。 納期内での納付をお願いします。
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