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市政情報
再度の引き落としは行いません。 令和5年度より「口座不能通知書」の送付を廃止します。 お支払用紙の送付を希望される方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。 なお、…
【カテゴリ】税金
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限から20日以内に督促状を発送します。しかし、納期限から督促状発送までの間に納付がなされた場合、市役所でその入金が確認できるまでに数日を要するた…
納付書の納期限を過ぎますと、コンビニエンスストアでの納付ができなくなります。金融機関では納期限から20日を経過しない範囲内であれば受け取っていただける場合があります(その場合、市…
入場整理券は、選挙があることをお知らせすることと、投票所(期日前投票所)で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。 紛失した場合や、届かなかった場合でも、選挙人名…
【カテゴリ】選挙
投票所入場整理券は、同一世帯4人までを1枚のハガキの内側に印刷しています。 ハガキは圧着していますので、ゆっくりはがして開いてください。
選挙日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある人が、選挙期日前に投票することができる制度です。
公示日(告示日)の翌日から、期日前投票の受付を、市役所(各振興局)で行います。 投票所で宣誓書に氏名、生年月日などを記入すれば、選挙日当日と同じように投票できます。
佐伯市で選挙権のある人は、市役所のほか各振興局のどこででも期日前投票をすることができます。
入場整理券は、スムーズに受付をするためお配りしています。 紛失した場合や届いていない場合などは投票所で受付に申し出てください。
入院している病院(施設)が不在者投票の指定施設であれば、病院(施設)内で不在者投票ができます。病院(施設)の職員にお申し出ください。
投票日当日は指定の投票所以外では投票できません。入場整理券に指定の投票所名を記入していますので、そこで投票してください。 なお、各投票所で投票できる時間を入場整理券に印刷してい…
仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選管で不在者投票ができます。その場合、不在者投票請求書を佐伯市選管までご提出ください。用紙は、選管または各振…
市役所税務課、振興局市民サービス係窓口において、再発行・納付が可能です。
県知事選挙、県議会議員選挙ともに、候補者の氏名を記入してください。 ただし、投票日当日において県知事選挙は、記号式となりますので、投票したい候補者の欄に備え付けのスタンプを押し…
(市議会) 各会派がそれぞれ会派に交付される政務活動費を使って、他都市の先進事例調査のため行政視察を行うことはありますが、議会事務局の職員がこれに同行することはありません。政務活動…
【カテゴリ】市議会
会社の給与事務担当者から特別徴収へ切替える届出書を税務課へ提出していただければ、給与から引き去り(特別徴収)できます。 ただし、すでに納期限を過ぎているものについては、特別徴収に…
身体に重度の障がいがある人、戦傷病者、要介護認定が「要介護5」の人は、事前に登録すれば自宅で郵便による投票ができます。 郵便投票を行うためには、選管に申請し「郵便等投票証明書」…
市県民税は毎年1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合には納税義務があり、その方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。 ただし、相続の権利を放棄した…
候補者でない者の名前を書いた投票。2人以上の候補者名を書いた投票。記号、雑事などを書いた投票。誰に投票したか確認しがたい投票などは無効票として判断されます。 せっかくの投票が無効に…
市・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分の市・県民税が課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納め…