住所表示変更を実施します。対象区域において、住所表示の変更を実施します。
実施日:令和7年9月16日(火曜日) 対象区域:女島区、女島団地区、新女島区、上灘区、東灘区
住所表示の変更について女島区・女島団地区・新女島区・上灘区・東灘区について、町名の新設により令和7年9月16日から住所の表し方を変更します。
なぜ住所の表示を変更するの?現在の住所表記がわかりづらいという理由で、多くの皆さんが行政区名を利用した通称住所を使用しています。 わかりづらさの解消のため、各地区からの要望を受けて住所の表示を変更します。 これに伴う行政区(女島区・女島団地区・新女島区・上灘区・東灘区)の変更はありません。
住所の表示はどう変わるの? 次のとおり表示が変わります。行政区の変更はありません。 【女島区】佐伯市と地番の間に、「女島一~四丁目」が入ります。 現在の住所表示:佐伯市○○○番地○ 新しい住所表示:佐伯市女島一~四丁目○○○番地○
【女島団地区】佐伯市と地番の間に、「女島一~二丁目」が入ります。 現在の住所表示:佐伯市○○○番地○ 新しい住所表示:佐伯市女島一~二丁目○○○番地○ 【新女島区】佐伯市と地番の間に、「新女島一~二丁目」が入ります。 現在の住所表示:佐伯市○○○番地○ 新しい住所表示:佐伯市新女島一~二丁目○○○番地○ 【上灘区】佐伯市と地番の間に、「上灘」が入ります。 現在の住所表示:佐伯市○○○番地○ 新しい住所表示:佐伯市上灘○○○番地○ 【東灘区】佐伯市と地番の間に、「東灘」が入ります。 現在の住所表示:佐伯市○○○番地○ 新しい住所表示:佐伯市東灘○○○番地
地番に対応する町名一覧 地番に対応する町名をお知らせします。 8月21日時点の登記済通知書の情報で作成しています。 令和7年9月16日までの登記の状況により、内容が変更となる場合があります。
郵便番号について 住所表示変更に伴う郵便番号の変更は、女島団地区のみです。 ●女島区 〒876-0823 ●女島団地区 〒876-0825(実施前)→〒876-0823(実施後) ●新女島区 〒876-0824 ●上灘区 〒876-0022 ●東灘区 〒876-0021
住所表示変更による手続きについて 対象地域にお住いの方などにお手続きに関するパンフレットを配布しています。 お手続きについて確認をお願いします。
登記について該当する不動産(表題部)の登記は大分地方法務局佐伯支局において書き換えます。 所有者(権利部)の住所についても変更登記をしなくても贈与などの登記ができます。 会社等においては、商業登記法第26条の規定により、本店及び主たる事務所の所在地や代表者等の住所の表示変更による登記があったものとみなされますので、個別に変更登記をする必要がなく、届出遅延による過料もありません。 しかしながら、新しい住所表示での登記事項証明書や印鑑証明書等が必要な方は、管轄の法務局に対して変更登記の手続きが必要になります。 なお、登録免許税は、佐伯市の発行する住所表示変更の通知書兼証明書を添付すれば免除されます。 ●会社等の変更登記手続きについて 佐伯市の住所表示変更に関する登記申請の参考情報(様式・記載例)が、「大分地方法務局新着情報一覧」に、 令和8年3月31日まで掲載されます。
大分地方法務局のホームページはこちら (外部リンク) ※郵送でも申請できます。変更登記をする場合はご確認をお願いします。
【大分地方法務局】 所在地:〒870-8513 大分市荷揚町7-5 (大分法務総合庁舎) 電話番号:097-532- 3161 開庁時間:平日(月~金)9時00分~17時00分
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