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林野火災注意報・警報について

最終更新日:

佐伯市の林野火災注意報・警報発令状況

  現在、佐伯市における林野火災注意報・警報の発令状況は次のとおりです。

(佐伯観測所)佐伯・上浦・弥生  注意報発令

(蒲江観測所)蒲江・米水津・鶴見 注意報発令

(宇目観測所)宇目・直川・本匠  注意報発令

令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。


林野火災注意報・警報について


 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。


林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準 11月から5月の期間

 次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

  (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

  (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準 11月から5月の期間

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。


発令区域

 林野火災注意報・警報の発令区域については、観測地点ごとに以下の3ヵ所に区域を分けて、規制します。

(佐伯観測所)佐伯・上浦・弥生

(蒲江観測所)蒲江・米水津・鶴見

(宇目観測所)宇目・直川・本匠


林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について


 火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

  (1)山林、原野等において火入れをしないこと。

  (2)煙火を消費しないこと。

  (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

  (4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

  (5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

  (6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火紛を始末すること。


林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について


 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。


林野火災注意報・警報の解除基準について

 発令基準に該当しなくなった場合。


林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について


 林野火災注意報・警報が発令された場合は、佐伯市および消防本部ホームページやSNS、防災無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。


たき火とは?

消防法令上、たき火は「火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態」とされており、火災予防上の危険性に鑑みて、こうした行為と形態が類似しており、こうした行為と同視得る程度に炎をあげ、かつ、火の粉が飛散する場合も規制の対象となります。


個別具体的な判断が必要となるものですが、大まかには以下のような行為が考えられます。


たき火に該当すると考えられる行為(イメージ) 

  • たき火該当イメージ1
  • たき火該当イメージ2


たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)

  • たき火非該当イメージ

※解説 バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る) (それぞれの使用方法に従い使用する場合は、規制の対象となりません。) 



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