令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円(1回限り)の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。これを受けて、佐伯市においても支給対象者の皆様に本手当の支給を予定しています。
支給対象児童について
●令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
●令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者・支給方法について
指定の金融機関口座へ「サイキシコソダテオウエン」の名目で口座振込します。
振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。
1.一般支給対象者:市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給を受けている方
原則申請は不要です。対象者へ令和8年1月23日に案内通知を発送していますので、ご確認ください。
支給を希望しない場合のみ、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を令和8年2月9日までに提出してください。
期限までに届け出がない場合は、2月下旬から随時、児童手当の支給口座へ振り込みます。
2.公務員支給対象者:令和7年9月分の児童手当の支給を受けている方で公務員の方
申請が必要です。令和8年1月下旬頃に申請案内の発送を予定していますので、申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明を受けてから申請してください。
児童手当の受給状況等が証明された申請書が所属庁より配布されている場合は、その様式で申請することも可能です。
申請受付期間は令和8年3月31日までです。
3.出生児童支給対象者:基準日の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(1)令和8年1月7日までに児童手当の受給者となった方については、プッシュ型方式で支給を行いますので申請は不要です。
(2)令和8年1月8日以降に児童手当の受給者となった方については、申請が必要となります。原則、認定請求書提出とあわせて物価高対応子育て応援手当の申請書を窓口でご記入いただきます。
4.離婚等支給対象者:1の一般支給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により、新たに児童手当の受給者となった方
令和8年1月7日までに離婚等により,新たに児童手当の受給者となった方については、申請は不要ですが、元配偶者等(離婚調停中等の配偶者含む)から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っているか、こども福祉課からお電話で聞き取りをさせていただきます。
令和8年1月8日以降に離婚等により,新たに児童手当の受給者となった方については、,申請が必要となります。原則、認定請求書提出とあわせて物価高対応子育て応援手当の申請書を窓口でご記入いただきます。
申請手続きについて
対象児童が佐伯市にお住まいの世帯のうち、令和8年1月8日時点で佐伯市が児童手当の支給状況を確認できない世帯に対し、1月下旬に申請書類を郵送します。
応援手当の受給を希望する方は、下記申請書をご記入いただき、郵送もしくは直接こども福祉課へご提出ください。
申請受付期間は令和8年3月31日までです。
注)対象児童が市外にお住まいの場合などは案内が届かないことがあります。郵便が届かない場合は下記のお問い合わせ先(こども福祉課)までご連絡ください。
申請や支給にあたっての注意事項について
●支給にあたり不明な点があった場合、市から問合せを行うことがあります。(佐伯市役所こども福祉課直通 0972-22-3180)
●ATMの操作をお願いすることや、金銭の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。
●手当について不明な点がある場合は、令和7年9月分の児童手当の支給を受けた市区町村へお問い合わせください。
●物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や,偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は,支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
●物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはいけません。
お知らせ送付・支給状況について(随時更新) 更新日:令和8年1月26日
令和8年1月23日(金曜日)案内文書を発送しました。送付対象者は下記のとおりです。
・市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した場合は10月分)の児童手当の支給を受けている方
・出生や離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む)により令和8年1月7日までに児童手当の申請をした方
各種手続について
振込口座を変更したい
振込口座の変更は、原則できません。口座が解約・変更等により振込ができない場合は、こども福祉課まで連絡をお願いします。
振込口座は、児童手当受給者名義のものに限ります。(配偶者や児童名義の口座には振込できません。)
手当の受給を辞退したい
辞退する場合は、お知らせ文に記載の提出期日までに「受給拒否の届出書」をご提出ください。
●本人確認書類の写しを必ず添付してください。
制度についての問合せ先
こども家庭庁の専用ダイヤル
0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)
こども家庭庁ホームページ
(外部リンク)