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地方卸売市場における取引参加者の新規参入に関する独占禁止法上問題となるおそれの周知について

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 地方卸売市場における取引参加者の新規参入に関する独占禁止法上問題となるおそれについて、農林水産省から周知依頼がありましたのでお知らせします。


 なお、佐伯市公設水産地方卸売市場の買受人等の新規参入ルールについては、佐伯市公設水産地方卸売市場条例第2節 買受人(第18条ー第23条)及び同条例施行規則第2節 買受人(第10条―第12条)にて明文化されています。当該条例は以下のリンクからご覧いただけます。

○佐伯市例規集ー水産地方卸売市場別ウィンドウで開きます

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