農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、佐伯市では、令和7年3月末までに将来の農地利用
の姿を明確化する地域計画を策定します。
これに伴い、地域計画策定後の農地転用許可申請の事務取扱については、以下のとおりとなります。
地域計画策定日
令和7年3月31日(予定)
農地転用許可申請の事務取扱
令和7年5月総会分以降(受付期間3月18日以降)の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用申請より、
地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。
地域計画の変更(除外)手続きについては、農政課 水田・畜産振興係(22-4659)にお問い合わせください。
以下の場合は、地域計画の変更(除外)手続きを経なくても農地転用許可申請の受付は可能です
・一時転用(営農型太陽光発電設備にかかる農地転用を除く)
・地域計画外の農地(担い手が耕作している農地以外の農用地区域外(白地)の農地)
(補足)地域計画対象農地の確認は、農業委員会事務局にお問い合わせください。