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戸籍への振り仮名の記載について

最終更新日:

戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知

令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書が届いたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。

2 氏名の振り仮名(フリガナ)の届出

通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。

3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名(フリガナ)を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


届出の方法について

届出の種類と届出人

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う場合は、氏の振り仮名(フリガナ)と名の振り仮名(フリガナ)の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則として筆頭者(※)が届出人となり、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

届出方法

氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際に振り仮名(フリガナ)を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくは、こちらのリンク(法務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク))をご確認ください。


令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名(フリガナ)を届け出ることになります。

関連リンク

 法務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)




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