佐伯市における投票所への移動支援事業として、投票日当日に投票所までの移動が困難な方を対象に、「タクシー利用券」を交付し、自宅から投票所へ無料で送迎する移動支援を実施します。投票所と自宅の往復に利用できます。
目次
- 対象者
- 利用方法
- 利用にあたっての注意点
1.対象者
佐伯市の選挙人名簿に登録されている方で、次の1~5の要件全てに該当する方が対象となります。
1 投票日当日に市内に居住している方
2 交通手段(自動車を所有していない世帯)のない方
3 家族の送迎が見込まれない方
4 次のいずれかに該当する方
(1) 65歳以上の方
(2) 要介護認定1から4の方(要介護5の方については郵便投票が利用できます)
(3) 身体障害者手帳をお持ちの方
(4) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(5) 療育手帳をお持ちの方
(6) 傷病等により、自宅から投票所までの移動が困難な方
5 次のいずれかに該当する方
(1) タクシーまで移動および乗降ができる方
(2) タクシーまで移動および乗降をすることが難しいが、移動を介助する付き添いまたは介護する方が同伴できる方
2.利用方法
1 利用希望者は、選挙管理委員会事務局へ「移動困難者への事前登録制タクシー利用申請書」の提出をします。(利用申請書は佐伯市ホームページからダウンロード又は佐伯市選挙管理委員会に連絡いただけたら、申請書をご自宅へ送付いたします。)メール、郵送又は窓口に提出してください。また、証明できる書類(身体障害者手帳、介護保険被保険者証、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 など)の写しを提出します。
2 選挙管理委員会事務局において申請書の内容を確認し、「移動支援対象者名簿」に登録します(認定の可否を審査し、通知します)。
3 名簿に登録された方には、投票日の前に「タクシー利用券」をお送りします。
4 利用者は、投票日前日の午後5時までに、タクシー事業者へ「タクシー利用券」を利用することを申し出た上で、タクシー会社に直接、予約してください。
5 投票日当日、自宅にタクシーが到着したら、乗車時に「タクシー利用券」を提示して、投票所へ行きます。
6 投票所で降車し、投票を行います。投票終了後、同投票所において、タクシー利用券に投票所確認印をもらってください。同じタクシーで帰宅してください。
7 自宅に到着後、「タクシー利用券」をタクシーの乗務員に渡してください。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
電子申請もできますので、下記URLより申請してください。
https://logoform.jp/form/d9LC/1060681
(外部リンク)
利用可能なタクシー事業者一覧はこちらから確認してください。
3.利用にあたっての注意点
1 利用可能な時間は、投票日当日の午前7時から午後5時までです。
2 利用区間は、自宅(乗車地)とその投票区の投票所との往復です。途中下車や乗車地以外への移動はできません。
3 期日前投票所への利用はできません。