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物価高騰の影響を受けている市民等の負担を軽減するため、国が実施する「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金部分の免除を行います。なお、この免除についての手続きは不要です。 免除の内容令和8年4月検針分から令和9年3月検針分までの水道料金の基本料金を免除します。 ※使用した水量に応じた料金と下水道使用料は通常どおり請求させていただきます。 上水道基本料金(免除額一覧)※消費税の計算により免除額に10円の差が生じる場合があります。
口径
| 基本料金(1か月につき)【税込】 |
|---|
| 13ミリメートル | 760円 | | 20ミリメートル | 1,190円 | | 25ミリメートル | 1,720円 | | 30ミリメートル | 2,570円 | | 40ミリメートル | 3,840円 | | 50ミリメートル | 6,940円 | | 75ミリメートル | 16,800円 | | 100ミリメートル | 32,730円 | | 150ミリメートル | 85,280円 |
※基本料金の金額はメーターの口径によって異なります。口径は、メーターの検針時にお配りする「使用水量のお知らせ」で御確認ください。 ※例:口径13ミリメートルの家庭が、20立方メートル使用した場合の水道料金(税込)【通常】2,850円→【免除後】2,090円
免除対象佐伯市と水道の給水契約を結んでいる人や事業者(公的機関、工事用等の臨時給水、船舶給水を除く)
申請手続不要 ※免除後の水道料金をご請求します。 |