佐伯市トップへ

食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項について

最終更新日:

【食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項】

 

  〇食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。

    一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用 その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

    二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な 供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。



 

                                                    令和8年4月1日

                                                     佐伯市公設水産地方卸売市場

                                                     葛港市場、鶴見市場

このページに関する
お問い合わせは
(ID:11421)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.