乳児等通園支援事業とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、全ての子育て家庭に対して、月10時間まで保護者の就労の有無に関わらず、時間単位で保育施設等を利用できます。
事業開始
令和8年5月
利用対象
保育所や認定こども園等に通っていない0歳6か月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のお子さん
※通園開始可能月齢は園により異なります。詳しくは、下記一覧表をご確認ください。
※市外居住の方も利用可能です。ご利用の際は、各市町村で認定申請を行ってください。
※満3歳になると利用できなくなります。
満1歳から就学前までのお子さんが対象の一時預かり事業も実施しております。併せてご確認ください。
利用可能時間
お子さん1人あたり月10時間を上限
利用料金
利用料金は施設によって異なります。
別途、実費負担が発生した場合は、お支払いいただくことがあります。
申し込み方法
認定申請(初回のみ)
(1) 利用開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに佐伯市役所こども福祉課又は各振興局にてお申し込みください。
(2) 認定後に「乳児等支援給付認定証」を交付致します。
利用申込
(1) 初めて利用する施設の場合は、初回面談が必要です。お子さんの状況や施設を利用する時の注意点などを施設と十分に相談・確認をしてください。
(2) 利用開始日の1週間前までに、利用希望施設に直接申込をしてください。※各施設で利用日等を決定します。
(3)利用開始
施設ごとに受入可能時間が異なります。必ず事前にご確認のうえ、申込をお願いします。
キャンセルについて
キャンセルする場合は、利用日の前日17時(日曜・祝日の翌日利用の場合は、直前の土日・祝日を除く平日)までに施設に連絡してください。
利用日の前日17時以降(日曜・祝日の翌日利用の場合は、直前の土日・祝日を除く平日)にキャンセルした場合、予約していた時間分については利用したものとします。
家庭の状況が変わったら
支給認定を受けた方の家族の状況が、申請したときから変わった場合などには届出が必要です。
(例)
・結婚・離婚・出生など氏名や世帯の構成員が変わったとき
・市内の別住所に転居したとき
・登録している連絡先(電話番号やメールアドレス)が変わったとき
・生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
・お子さんが障がい者手帳の交付を受けた、または返納したとき
また、保育所や認定こども園等に入所した場合や、保護者の方が佐伯市外に転出した場合は、認定取り消しとなります。こども福祉課または振興局で手続きをしてください。
ご利用にあたっての注意事項
・利用料や実費負担分は、施設の指定する方法でお支払いください。
・施設の状況によっては、希望する日に利用できないことがあります。
・面談の結果、集団保育が著しく困難であると判断された場合は利用ができない場合があります。
・送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
・予約していた時間を超過して利用した場合は、超過時間の端数が60分未満であっても、60分利用したものとみなします。
・月10時間の上限超過が常態化する場合、以後の利用をお断りすることがあります。