公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)の改正によって入札金額内訳書における労務費等の内訳明示が義務化されました。本市発注工事においては、令和8年7月1日以降に入札公告又は指名通知を行う全ての工事から、以下のとおり当面の間、試行運用を実施します。
試行運用の概要
1 試行運用の期間は、当面の間とします。
2 入札金額内訳書に以下の5項目が内訳明示されなかった場合、試行運用の期間は入札無効としません。
・材料費 ・労務費 ・法定福利費の事業主負担額 ・建退共制度の掛金 ・安全衛生経費
※「法定福利費の事業主負担額」について、請負代金内訳書では引き続き必要項目です。
入札金額内訳書取扱要領の改正
入契法改正によって明示が必要となった以下の5項目について、金額の記載を任意としました。
・材料費 ・労務費 ・法定福利費の事業主負担額 ・建退共制度の掛金 ・安全衛生経費
入札金額内訳書様式の改正
入札金額内訳書様式の下段にある「工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額」の金額記載欄を削除しました。また、様式記載内容について、以下の5項目の金額をうち書きとしました。※令和8年7月1日以後に公告し、又は通知する入札について適用となります。
・材料費 ・労務費 ・法定福利費の事業主負担額 ・建退共制度の掛金 ・安全衛生経費
(参考)〇入札に関する書式(工事/業務委託)
に掲載の入札金額内訳書参考資料を参照ください。