令和8年6月14日から、外国人住民が所有する在留カードや特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の運用がはじまりました。
希望される方は、地方出入国在留管理局または市町村の窓口で申請することができます。
なお、マイナンバーカードとの一体化は任意のため、引き続き在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
※特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所の窓口のみ可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請等
・在留カードの有効期間の更新申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
※住民基本台帳法上の転入・転居の手続きの時に在留カードを提示する「みなし住居地届出」の場合のみ、特定在留カードの交付申請手続きが可能。