最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、佐伯市においても、次のとおり追加給付を行います。
1 給付対象世帯
〇平成25年8月から平成30年9月に、佐伯市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に佐伯市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障がい者加算等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
2 申出手続き
(1) 令和8年3月時点で、佐伯市で生活保護を受給していた世帯
〇申出手続きは不要です。
(2) (1)以外の世帯
〇保護を受給していた当時の世帯主から、佐伯市に対して申出が必要です。
〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇申出期間は令和8年8月3日から令和9年3月31日までです。
〇申出は窓口または郵送で受け付けます。
申出のための必須書類
・申出書
申出書(PDF:129.9キロバイト) 
・同意書
同意書(PDF:87.9キロバイト) 
・顔写真付きの本人確認書類の写し
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・通帳またはキャッシュカードの写し
※代理人による申請の場合は委任状
委任状(PDF:143キロバイト) 
※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。
〇手続き方法などは、以下の「3 問い合わせ先」をご覧ください。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
3 問い合わせ先
令和8年3月時点で、佐伯市で生活保護を受給していない世帯の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
電話番号 0972-22-3974
F A X 0972-23-6002
メールアドレス hogo@city.saiki.lg.jp
開設期間 令和8年8月3日から令和9年3月31日 ※年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み
4 佐伯市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
「1 給付対象世帯」の期間中に、佐伯市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。