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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

これを踏まえ、佐伯市においても、次のとおり追加給付を行います。

1 給付対象世帯

〇平成25年8月から平成30年9月に、佐伯市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯

このほか、平成30年10月から令和8年3月に佐伯市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障がい者加算等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2 申出手続き

(1) 令和8年3月時点で、佐伯市で生活保護を受給していた世帯

        〇申出手続きは不要です。

(2) (1)以外の世帯

        〇保護を受給していた当時の世帯主から、佐伯市に対して申出が必要です。

        〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

        〇申出期間は令和8年8月3日から令和9年3月31日までです。

        〇申出は窓口または郵送で受け付けます。

申出のための必須書類

・申出書 申出書(PDF:129.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

同意書 同意書(PDF:87.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

顔写真付きの本人確認書類の写し

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能

通帳またはキャッシュカードの写し

※代理人による申請の場合は委任状 委任状(PDF:143キロバイト) 別ウインドウで開きます

※なお、上記の必要な書類については今後変更となる可能性があります。

〇手続き方法などは、以下の「3 問い合わせ先」をご覧ください。

 ※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。


3 問い合わせ先

 令和8年3月時点で、佐伯市で生活保護を受給していない世帯の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。

※過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。

電話番号 0972-22-3974

F A X 0972-23-6002

メールアドレス hogo@city.saiki.lg.jp

開設期間 令和8年8月3日から令和9年3月31日  ※年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み


4 佐伯市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

「1 給付対象世帯」の期間中に、佐伯市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:11804)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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