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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

 令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、一般道路のうち、中央線や中央分離帯等がない、いわゆる「生活道路」では、自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

 ただし、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、引き続きその速度が最高速度となります。



問い合わせ先

  総務課総務係   0972-22-3663

  佐伯警察署交通課 0972-22-2131


関係リンク先

生活道路における法定速度の引き下げについて(大分県警)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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(ID:11869)
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