令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、一般道路のうち、中央線や中央分離帯等がない、いわゆる「生活道路」では、自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
ただし、道路標識等により最高速度が指定されている道路では、引き続きその速度が最高速度となります。
問い合わせ先
総務課総務係 0972-22-3663
佐伯警察署交通課 0972-22-2131
関係リンク先
生活道路における法定速度の引き下げについて(大分県警)
(外部リンク)