佐伯市では個人情報の漏えいが発生した場合、公表基準に基づき公表を行っています。
なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問合せください。
公表の対象
令和8年4月1日以降に発生した個人情報の漏えい事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1)公表することで個人の生命、身体、財産の安全を侵害するおそれがあると認められる場合
(2)公表することで捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(3)被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合
(4)その他非公表とすることに相当の理由があると市長が認める場合
公表の基準
漏えい事案のうち、次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表を行います。
(1)DV等支援措置情報、要配慮個人情報、特定個人情報の漏えいが発生した場合
(2)個人情報が電磁的方法により不特定多数の者が閲覧できる状態となった場合
(3)不正アクセスにより個人情報の漏えいが発生した場合
(4)職員等が不正の目的をもって個人情報を利用し、又は提供した場合
(5)上記以外のもので個人情報に係る本人の数が10人以上の漏えいが発生した場合
個別公表
・さいき防災メール委託事業者への不正アクセスによる個人情報漏えいの可能性について(令和8年10月14日)
・119RAIDEN等委託事業者への不正アクセスによる個人情報漏えいの可能性について(令和8年10月16日)