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運賃協議会の開催を要しない軽微な事案に係る意見聴取について

最終更新日:

背景・目的

 令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条4項の規定により、運賃などについては地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは別の協議会(以下「運賃協議会」という。)を開催しなければならないこととされたことを受け、本市では随時、運賃協議会を設置し、開催することとしています。

 令和7年度、国土交通省から、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、運賃協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。

これを踏まえ、本市においても運賃協議会の開催を要しない軽微な事項を定めるとともに、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆様からご意見を募集します。

 なお、佐伯市コミュニティバス無料デーに関する意見聴取についても併せて実施しています(詳細はこちら別ウィンドウで開きます)。

運賃協議会の開催を要しない軽微な事案

 次に掲げる場合については、会長から構成員への報告をもって会議の開催に代えるものとする。

(1)均一運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設若しくは変更または路線の付替え若しくは一部延伸があった場合(競合する路線がある場合又は路線延長により当該路線が初めて他市町村に乗り入れする場合を除く。)

(2)工事等により一時的な迂回が生じ、路線等を変更する場合。

(3)毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合(初回実施時を除く。)

(4)新たな決済手段を追加する場合

意見の提出方法

添付の意見書をご提出ください。

(1)直接提出
 佐伯市役所本庁舎2階 地域振興課 公共交通係までご持参ください。

(2)郵送による提出
 〒876-8585 佐伯市中村南町1番1号
 佐伯市役所 地域振興課 公共交通係宛て

(3)メールによる提出
 kokyokotsu@city.saiki.lg.jp

意見書様式はこちら⇒ 運賃協議会の開催を要しない軽微な事案に対する意見書(ワード:9.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

意見募集期間

令和8年11月6日(金曜日)まで

※郵送の場合は令和8年11月6日(金曜日)の消印有効
※電子メールの場合は令和8年11月6日(金曜日)必着


このページに関する
お問い合わせは
(ID:12090)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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