犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬が死亡したとき、または犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内にその犬の所在地(犬の所在地を変更したときは新しい所在地)を管轄する市町村に届け出ることが義務付けられています。(狂犬病予防法第四条第四項)
犬の死亡届
飼い犬が亡くなったときは、死亡届を提出することが義務付けられています。
手続きは、佐伯市役所や振興局の窓口、または以下のURL(二次元バーコード)からのオンライン申請で行うことが出来ます。

- 犬の死亡届(外部リンク)
- https://logoform.jp/f/a3I6q
犬の登録事項変更届
引越しをしたとき、飼い主が変わったときは、登録事項変更届を提出することが義務付けられています。
引越しの際は、引越し先の市町村に登録事項変更届を出しましょう。(市内から市内への引越しの際にも届け出が必要です。)
手続きは、佐伯市役所や振興局の窓口、または以下のURL(二次元バーコード)からのオンライン申請で行うことができます。
※市外からの転入については、オンライン申請が対応していないため、窓口で手続きをお願いします。

- https://logoform.jp/f/K20pX