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令和4年度の国民健康保険税の改正点について

最終更新日:

医療分と後期高齢者医療支援金分の賦課限度額が変更となりました。
また、令和4年度から、中学生までの子どもの均等割額について2分の1を軽減するよう制度を改正しました。


国民健康保険税の税率

令和4年度
  医療分 支援金分 介護分
 所得割額
(1人ずつ計算)
 (前年中の総所得-43万円)×9.5%
 (前年中の総所得-43万円)×2.16%
 (前年中の総所得-43万円)×1.83%
 均等割額
(1人につき)
 26,000円 6,600円 7,900円
 平等割額
(1世帯につき)
 23,000円 5,100円 4,500円
 賦課限度額 650,000円 200,000円 170,000円


令和3年度
  医療分 支援金分 介護分
 所得割額
(1人ずつ計算)
 (前年中の総所得-43万円)×9.5%
 (前年中の総所得-43万円)×2.16%
 (前年中の総所得-43万円)×1.83%
 均等割額
(1人につき)
 26,000円 6,600円 7,900円
 平等割額
(1世帯につき)
 23,000円 5,100円 4,500円
 賦課限度額 630,000円 190,000円 170,000円



中学生までの子どもの国民健康保険税の軽減制度

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から、中学生まで(15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の子どもの均等割額については、1人につき2分の1を軽減します。
低所得世帯の国民健康保険税の軽減制度(7割・5割・2割軽減)が適用される世帯については、軽減適用後の均等割額について2分の1を軽減します。


国民健康保険税についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

国民健康保険税について別ウィンドウで開きます

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