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児童扶養手当給付事業

最終更新日:

内容の説明

児童扶養手当は、離婚や死亡等の理由により、ひとり親家庭の児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。


対象者

18歳に達した最初の3月31日まで(障がいを持っている場合は20歳の誕生日まで)の児童を監護し、かつ生計を同じくしている父子家庭の父または監護している母子家庭の母、あるいはその父母に代わってその児童を監護している養育者が対象となります。


申請方法

児童扶養手当の支給を希望される際は、ご本人が担当窓口にて事前相談をしていただき、その後申請を行っていただきますようお願いいたします。個々の事情により、提出していただく書類等が異なるためです。(代理人の申請は不可)
 下記の書類に加え、個別の事情に応じて、各種書類、住民票等の提出を求めることがあります。したがってご自身の判断で下記の書類をご用意いただいた場合でも、すぐに申請をお受けできない場合がありますのでご了承ください。


必要な物

1.請求者および対象児童の戸籍謄本(戸籍が別々になっている場合はそれぞれの戸籍謄本が必要です)
2.個人番号が確認できるもの※本人(請求者)・対象児童の分
3.請求者名義の金融機関の口座
4.請求者の年金手帳
5.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
6.その他必要な書類

※手当には、所得の制限が設けられており、扶養親族等の数や所得により金額が異なりますので、詳しくは、窓口にてご相談ください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:2158)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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