高齢者及び家族の事情により、一時的に養護する必要がある高齢者に対して、当事業の実施(短期間の宿泊)をすることにより、当該高齢者及び親族の生活の安定を図ります。
対象者
佐伯市内に住所を有するおおむね65歳以上の者かつ要介護認定又は要支援認定を受けていない者で、
下記の(1)~(3)いずれかに該当するもの
(1) その者の援護を行っている家族が、疾病、事故、災害その他市長が必要と認める理由により一時的に当該対象者を援護することができない者
(2) 虐待又は虐待の恐れがあり、当該事業の利用が必要と認められる者
(3) その他市長が当該事業を利用が必要と認める者
実施要綱
利用料
1日 2,676円(生活保護世帯は無料)
備考
ショートステイ利用・半年間に14日まで
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