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佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱について

最終更新日:

再生可能エネルギー発電設備設置事業に関し、事業者に対する努力義務を定めた「佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱」を一部改正し、令和2年9月17日より施行されました。経過措置を設け、施行の日から2月経過した令和2年11月17日以降に実施する事業に適用されます。

この要綱は、佐伯市内における再生可能エネルギー発電設備の設置事業を適切に指導し、又は助言することにより、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保並びに設置場所及びその周辺地域における災害の防止に資することを目的としています。

対象事業

「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する設備設置に係る事業で、発電設備の設置面積が500平方メートルを超えるもの(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が500平方メートルを超えるものを含む。)を対象とします。
ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。

事業者の方へ(国のガイドライン準拠のお願い)

この要綱を遵守するとともに、本要綱の対象事業となる・ならないに係わらず、関係法令並びに国が策定しているガイドラインに準拠し、地域住民等と連携を図り、良好な関係を保つよう努めてください。

(1)事業計画作成の初期段階から、地域住民の意見を聴き適切なコミュニケーションを図るよう努めましょう。
(2)地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に対応するようお願いします。

経済産業省のガイドラインはこちら(資源エネルギー庁ウェブサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
環境省のガイドラインはこちら(環境省ウェブサイトへ移動します)別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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