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建築基準法の規定により、建築物を新築・増築する場合や改修を行う場合は、工事に着手する前に佐伯市(または指定確認検査機関)に申請して、その計画の内容が建築基準法等の基準に適合しているか確認を受ける必要があります。審査の結果、適合が確認されれば「確認済証」が交付され、工事に着手することができます。また、工事中に特定工程(市が指定する工程。詳しくは下記の中間検査の項目にて。)を終えたときは中間検査を、全ての工事が完了したときは完了検査を受けなければなりません。 令和7年4月1日から建築基準法が改正され、建築確認が必要な建築物の対象が拡大されています。対象となる建築物は下表のとおりです。 対象となる建築物| 用途・構造 | 規模 | 工事種別 | 区域 |
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| 特殊建築物(集会場、病院、旅館、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、店舗、倉庫、車庫のほか建築基準法で定めるもの) | 用途に供する部分の床面積>200平方メートル | 新築、増築、改築、移転、大規模修繕、大規模模様替え | 市内全域 | 特殊建築物以外の建築物 | 階数≧2 延べ面積>200平方メートル | | 上記以外のすべての建築物 | 階数=1 かつ 延べ面積≦200平方メートル | 新築、増築、改築、移転 | 都市計画区域内、都市計画区域外の土砂災害特別警戒区域 | ※準防火地域以外で10平方メートル以内の増築・改築・移転の場合は、確認申請は不要です。工作物や建築設備についても、規模によっては確認申請が必要です。
また、令和7年4月1日から省エネ基準適合が義務化され、省エネ基準に適合することが確認されなければ、確認済証が交付されません。省エネ基準に関する情報については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について のページからご確認ください。
建築物の用途を変更する場合について既存の建築物の用途を変えて、別の用途に転用する場合に、用途及び規模によっては建築確認を受ける必要があります。対象となる変更は、下記のとおりです。 用途変更の確認申請が必要な建築物| 変更後の用途 | 特殊建築物(集会場、病院、旅館、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、店舗、倉庫、車庫等のほか建築基準法で定めるもの) |
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| 変更部分の床面積 | 200平方メートルを超えるもの |
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※類似の用途間での変更は、確認申請が不要となる場合があります
また、上表に該当せず、用途変更の建築確認申請が不要な変更であっても、新たな用途に対する建築基準法等の基準に適合しなければならず、改修工事が必要となる場合があります。詳しくは、建築住宅課もしくは専門の建築士にご相談ください。 (必要な例) 〇「一戸建ての住宅」床面積220平方メートル →変更 「宿泊施設」220平方メートル (不要でも法適合が必要な例) 〇「一戸建ての住宅」床面積180平方メートル →変更 「宿泊施設」180平方メートル 〇「物品販売店舗」床面積220平方メートル →変更 「事務所」220平方メートル
中間検査について建築工事の途中で、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときは、中間検査を受け、合格証の交付を受けなければその後の工事(特定工程後の工程)を施工することができません。 中間検査の対象となる“建築物”、“特定工程”及び“特定工程後の工程”は次のとおりです。
〔対象建築物〕 ・確認済証の交付を受けた建築物で、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築に係る部分が次に掲げるもの。 (1) 建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分が地上3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 一戸建ての住宅(兼用住宅及び併用住宅を含む。)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの
〔特定工程〕 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階の床面積の過半を占める構造を当該建築物の構造とみなします。 ・木造…「屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事」(枠組み壁工法の場合…「耐力壁の工事」) ・鉄骨造…「1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事」 ・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造…「2階のはり及び床版の配筋工事」(階数が1の建築物の場合…「屋根のはり及び屋根版の配筋工事」) ただし、当該配筋工事を現場で行わない場合…「2階のはり及び床版の取付け工事」(階数が1の建築物の場合…「屋根のはり及び屋根版の取付け工事」)
〔特定工程後の工程〕 ・木造…小屋組及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁が隠ぺいされることとなる壁の外装又は内装工事 ・鉄骨造…2階の床版の型枠又は取付けその他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装又は内装工事) ・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造…2階のはり及び床版のコンクリート打込み工事
以下の建築物は、中間検査の対象となりません。 ・国又は地方公共団体の建築物 ・法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける建築物 ・法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物 ・法第85条の規定の適用を受ける建築物 ・令第80条の2第1号の規定による壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
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敷地の法規制について用途地域や容積率、建ぺい率、高さ制限のほか敷地に対する法規制について別ページにまとめていますので、ご確認ください。 webページのリンク敷地の法規制調査について
確認申請の窓口建築確認申請は、佐伯市役所本庁舎4階77番窓口「建築住宅課 建築審査係」で受付しています。連絡先はこのページの下部に記載しています。また、佐伯市のほか、指定確認検査機関にも申請することができます。 ※トラブル防止のため、指定確認検査機関に申請する場合の個別の案件のご相談については、申請先の機関にお問い合わせください。当市に照会が必要な案件につきましては、設計者からではなく指定確認検査機関から当市にご連絡ください。
確認申請書の様式について建築確認申請等に必要な申請書の様式について、別ページにまとめていますので、申請の際はご利用ください。 webページのリンク建築確認申請書などの様式
確認申請の手数料について建築確認申請等の申請・検査手数料について、下記のとおり、まとめていますのでご確認ください。(令和7年4月1日から確認申請・検査手数料を変更しています。なお、令和7年3月31日以前に工事に着手した物件につきましては、旧手数料となります。) 新・旧手数料は下記からご覧頂けます。
※省エネ適判手数料については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について のページからご確認ください。
条例等による基準について |