大分県建築基準法施行条例 |
大分県建築基準法施行条例については、大分県のホームページ「大分県建築基準法施行条例の解説」 (外部リンク)をご参照ください。 |
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佐伯市建築基準法施行細則 |
こちらから佐伯市建築基準法施行細則 をご覧頂けます。 |
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がけに近接する建築物について |
大分県建築基準法施行条例第2条によりがけに近接する建築物には建築の制限がかかる場合があります。詳しくは、下記の資料をご覧ください(大分県建築基準法施行条例の解説より抜粋)。
また、がけに近接する建築物の報告書(がけ調書)は、下記からダウンロードできます。
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中間検査の実施について |
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときに中間検査を受け、合格証の交付を受けなければその後の工事(特定工程後の工程)が施工できません。
中間検査の対象となる“建築物”、“特定工程”及び“特定工程後の工程”は次のとおりです。
〔対象建築物〕
・確認済証の交付を受けた建築物で、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造を併用する建築物で、一の建築物の新築に係る部分が次に掲げるもの。
(1) 建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分が地上3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(2) 一戸建ての住宅(兼用住宅及び併用住宅を含む。)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの
〔特定工程〕
2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階の床面積の過半を占める構造を当該建築物の構造とみなします。 ・木造…「屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事」(枠組み壁工法の場合…「耐力壁の工事」) ・鉄骨造…「1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事」
・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造…「2階のはり及び床版の配筋工事」(階数が1の建築物の場合…「屋根のはり及び屋根版の配筋工事」)
ただし、当該配筋工事を現場で行わない場合…「2階のはり及び床版の取付け工事」(階数が1の建築物の場合…「屋根のはり及び屋根版の取付け工事」)
〔特定工程後の工程〕
・木造…小屋組及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁が隠ぺいされることとなる壁の外装又は内装工事
・鉄骨造…2階の床版の型枠又は取付けその他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装又は内装工事)
・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造…2階のはり及び床版のコンクリート打込み工事
以下の建築物は、中間検査の対象となりません。
・国又は地方公共団体の建築物
・法第7条の3第1項第1号の規定の適用を受ける建築物
・法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物
・法第85条の規定の適用を受ける建築物
・令第80条の2第1号の規定による壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物
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確認申請、検査手数料 |
令和7年4月1日から確認申請・検査手数料を変更します。なお、令和7年3月31日以前に工事に着手した物件につきましては、旧手数料となります。 新・旧手数料は下記からご覧頂けます。
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日影規制について |
建築基準法第56条の2の規定に基づく「日影による中高層の建築物の高さの制限のある区域」、「平均地盤面からの高さ」及び「生じさせてはならない日影時間として法別表第四(に)欄の各号のうちから指定する号」は下記のとおりです。
また敷地がこれらの区域以外の区域であっても、付近のこれらの区域に日影を生じさせる場合は同様に制限がかかりますのでご注意ください。
区 域 |
高 さ |
号 |
第二種中高層住居専用地域 |
4メートル |
(2) |
第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 |
4メートル |
(2) |
(大分県建築基準法施行条例第26条の2より)
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その他のお知らせ |
・「土砂災害防止法による特別警戒区域(レッドゾーン)内」においては、居室を有する建築物の建築制限がかかります。これらの区域に該当するかどうかは、大分県土砂災害警戒区域等情報インターネット提供システム (外部リンク)からご確認いただけます。
・「がけ崩れ防止法による急傾斜地崩壊危険区域内」においては、居室を有する建築物の建築制限がかかります。区域に該当するかどうかは、大分県佐伯土木事務所管理・保全課 (外部リンク)の窓口にてご確認いただけます。
・開発許可(都市計画法)に関するお問い合わせは、大分県臼杵土木事務所建築住宅課 (外部リンク)までお願いします。
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