更生医療・育成医療
障がいを除去又は軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な手術や治療を指定自立支援医療機関で受診する場合に、医療費の一部を申請により助成します。医療機関窓口での自己負担額は、原則として医療費の1割です。
※原則、市に事前申請が必要です。
※所得等により、月当たりの自己負担に上限額が設定され、一定所得額以上では公費負担の対象外となる場合もあります。
更生医療
【対象者】
身体に障がいのある18歳以上の方で、手術等により障がい部位の機能が改善される見込みのある方
【対象例】
目・耳・肢体・心臓等の手術や人工透析療法 など
※呼吸器・ぼうこう・直腸機能障害には、給付の適用がありません。
育成医療
【対象者】
身体に障がいのある18歳未満の方で、手術等により障がい部位の機能が改善される見込みのある方
【対象例】
目・耳・肢体・心臓等の手術や人工透析療法 など
精神通院医療
精神障がいのために、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対して、指定自立支援医療機関で治療を受ける医療費の一部を申請により助成します。医療機関窓口での自己負担額は、原則として医療費の1割です。
※原則、市に事前申請が必要です。
※所得等により、月当たりの自己負担に上限額が設定され、一定所得額以上では公費負担の対象外となる場合もあります。
【対象者】
精神障がい(てんかんを含む)のために、継続的な通院医療を要する人
【対象例】
統合失調症・精神作用物質による急性中毒・その他の精神疾患 など
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