車道や歩道に木や竹、生垣などが張り出すと、通行しづらいだけでなく交通事故を引き起こす場合があります。
さらに、台風や大雨で木や竹が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、木や竹の適切な管理をお願いします。
私有地から張り出している木や竹は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定・伐採が出来ません。
木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合、被害者から、木や竹の所有者が管理責任を問われることがあります。
支障となる範囲
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として伐採場所(建築限界)が定められていますので、伐採場所(建築限界)に張り出した木や竹等の伐採にご協力をお願いします。
支障となる例
・道路に木や竹が張り出しており、通行に支障がある、又は、その恐れがある。
・倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
・道路に雑草が伸びており、通行に支障がある。見通しが悪い。