子育て世帯のリフォームを支援します
18歳未満の子どもがいる世帯が行う子育てのための改修工事などに対し、補助します。
子ども部屋のリフォーム等を検討されている方は、ぜひご相談ください。
受付期限
令和7年6月2日(月曜日)~6月30日(月曜日)(土日除く)
申請者多数の場合は、抽選により補助金交付対象者を決定します。
先着順ではありませんので、下記内容をよくご確認の上、不明な点はお問合せください。
補助対象
(1)子育て支援型(一般)
世帯全員の前年の所得総額が600万円未満で、18歳未満の子どもがいる世帯
(2)子育て支援型(多子加算型)
世帯全員の前年の所得総額が600万円未満で、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
※(1)(2)ともに「子ども」は、申請時点で母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含みます。
※(1)(2)を重複して申し込むことはできません。
住宅要件
市内にある子育て世帯が居住する持家住宅(マンション含む)
※住宅所有者が申請者の親族の場合は、住宅改修承諾書が必要です。
補助対象者
(1)佐伯市に居住し、かつ、佐伯市の住民基本台帳に記録されている者
(2)市税を滞納している世帯員がいないこと
(3)佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者である世帯員がいないこと
(4)補助対象経費が30万円以上の子育てのための改修工事を行う住宅の所有者等
補助対象工事
子育てのための改修工事
(子ども部屋の増築、間取り変更、内装改修工事など30万円以上の工事)
※補助対象(2)子育て支援型(多子加算型)の場合は、子ども部屋の改修工事が必須です。
補助金額
補助対象(1)子育て支援型(一般)の場合 工事費の20%(上限40万円)
補助対象(2)子育て支援型(多子加算型)の場合 工事費の20%(上限50万円)
※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
事業要件
(1)これから行う工事であること
※補助金交付決定前に着工した場合は、補助の対象になりません。
(2)施工業者は、市内業者が原則
(3)母屋以外の附属棟のみの工事は対象外
(4)店舗などの併用住宅は、その用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満であること
(5)翌年2月20日までに工事と補助金交付請求が、完了すること
(6)ほかの支援事業などと重複する部分は対象外
申請方法
佐伯市役所本庁2階のこども福祉課こども福祉係窓口(48番)にて補助金申請の相談・受付をしています。
様式ダウンロード