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転籍届・分籍届

最終更新日:

転籍届・分籍届
届出期間など 届出をする人 届け出先 届出に必要なもの
届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。

「転籍」は、筆頭者と配偶者

「分籍」は成人した同籍者(筆頭者でも配偶者でもない方)

届書は本籍地、所在地、転籍地のいずれかで届け出ができます。
  1. 転籍届書または分籍届書(A4サイズ)
  2. 戸籍謄本(佐伯市内での転籍・分籍の場合は不要)                                                  

  • 戸籍の全員が本籍地を変える場合は「転籍」一人だけ抜けて新しい戸籍を作る場合は「分籍」になります。
  • 一度分籍したら、元の戸籍に戻ることはできません。
  • 提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:3405)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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