転籍届・分籍届 最終更新日:2024年4月26日 転籍届・分籍届 届出期間など 届出をする人 届け出先 届出に必要なもの 届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。 「転籍」は、筆頭者と配偶者「分籍」は成人した同籍者(筆頭者でも配偶者でもない方) 届書は本籍地、所在地、転籍地のいずれかで届け出ができます。 転籍届書または分籍届書(A4サイズ) 戸籍の全員が本籍地を変える場合は「転籍」一人だけ抜けて新しい戸籍を作る場合は「分籍」になります。一度分籍したら、元の戸籍に戻ることはできません。提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。